例えば、あなたのお父様がなくなる際「兄弟のうちの別の1人に全財産を相続する」という遺言を残していた場合、その兄弟は遺言にもとづいて、名義変更などの手続ができます。

しかし、あなたは法律が保証している遺留分を請求することができますこれを、遺留分侵害請求と言います。

遺留分侵害請求の期限

遺留分侵害請求をするには、相続開始および侵害すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。間があいてからの侵害請求は、後々のトラブルに発展することが多いので、できるだけ早く請求しましょう。請求先は、遺留分を侵害している相手方に請求をします。

遺留分の請求については、誰に請求をすればよいか、どのような書式で請求をすればよいか、金銭での数字を上げて請求をすべきかどうか等の問題がありますので、請求書を送付する際には弁護士に相談した上で送付した方がよいです。

内容証明による遺留分侵害請求

遺留分の侵害請求をする場合は、必ず内容証明で請求されることをお勧めします。内容証明できちんと証拠にしておかなければ、後に、遺留分侵害請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。

遺留分の請求の書面が届いていないと相手に言われてしまった場合には、遺留分の請求は一切できなくなってしまいます。郵便局の郵便も配達証明、内容証明、特定記録郵便など色々な郵便物がありますので間違えないように注意が必要です。繰り返しになりますが、遺留分の請求をする場合には、内容証明郵便で郵送することが必要です。

遺留分侵害請求の調停・審判

遺留分侵害請求をして、相手が返還に応じてくれれば良いのですが、ほとんどは簡単には応じてくれません。このような場合には、裁判所で調停・審判・訴訟ということになります。

弁護士としての経験から言うと、遺留分侵害請求をする場合は、ほとんどが揉め事になりますので、ある意味では揉める事は覚悟が必要と言えるかも知れません 。その反面、遺留分は難しい理論も多く、知識がないということで多大な損失が生じることも多いです。

その点からも、遺留分侵害請求をする際は、詳しい弁護士に相談した上で行うのが良いと思います。


遺留分の問題を動画で解説

遺留分についてご不明な点はありませんか?