実質的に考えて被相続人の財産であると判断されれば遺産分割の対象になります

(回答:弁護士 大澤一郎)

被相続人の名義でない預金も遺産分割の対象となる可能性がある

相続財産となるものは被相続人に属していた一切の権利義務ですが、被相続人の財産か否かは実質的に判断されます。

預貯金の帰属の問題についても、単に名義のみで判断されることはなく、自らの資金によって、自分の預貯金とする意思をもって預貯金契約をした者を預貯金者とするべきであると考えられています。

例えば、被相続人が孫の名義で預金をしていたなどのケースは散見されますが、口座を開設したのが被相続人であり、お金を入金していたのも被相続人である場合には、遺産となる可能性が高いでしょう。

生前贈与となる場合

では、孫の名義の預金を作成したことをもって、その預貯金口座の金員は全て孫に贈与した(だから孫の財産となり、遺産分割の対象とならない)ということはできないでしょうか。

答えとしては、名義を変えただけでは、ただちに、孫に預貯金を贈与した、ということにはなりません。

これは、贈与も契約であり、孫の「これを受け取る」という意思表示が必要だからです。そうすると、孫に贈与することを明言しており、孫がこれを受領する意思を明らかにしていた場合には、生前贈与が成立し、遺産分割の対象とならないという結論になります。

預金の帰属の判断に迷う場合

以上のとおり、被相続人以外の名義の預金については、実質的な観点からの判断が要求され、被相続人の遺産に帰属するか否かという問題は、被相続人の言動や親族の関係性に左右されうるもので、ケースバイケースであるということがいえるでしょう。

被相続人の名義でない預金がその名義の方に帰属するかが微妙な場合も多くあり、裁判で争われた例もあります。

そのような場合には、名義のほか、口座開設の事情(何の目的で開設したか、他にも口座を開設していたか)、通帳や届出印の保管状況(被相続人が通帳や届出印を保管していればその口座を被相続人が管理していたことになり、被相続人の遺産であるという方向に結び付くと考えられます)、入出金行為を誰が行っていたか、被相続人の言動などを総合的に考慮して決めることになります。

このような場合には、適切に証拠を収集して、主張を組み立てる必要がありますので、必ず専門家にご相談することをおすすめします。

(文責:弁護士 大澤一郎)

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