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事案の経緯について

故人は長年一人暮らし。数十年前に離婚し、以前の夫との間に子供が1人いるが数十年関わりなし。子供も既に死亡

故人の子供には孫が3人いる。

長年近くで一緒に暮らしていた親戚に遺産を渡したいというご希望

事案の概要

亡くなられた方 独身の女性・出口直子様(仮名、90歳、千葉県柏市在住)
相続人 離婚前の夫との間の子供の子供(孫)3人
その他:長年近くでくらしていた親戚・山田孝子様(仮名、70歳)
遺産の内容 不動産(自宅・賃貸)、現金

解決方法

法定相続分通りだと、孫が代襲相続人となり相続をすることとなります。そのため、長年近くで一緒にくらしていた親戚に遺産を渡すことはできなくなります。

そこで、公正証書遺言を作成し遺産を親戚に遺贈することとし、遺言執行者として当事務所の弁護士を指定しました。

遺言書作成から約5年後にお亡くなりになられたため、公正証書遺言の内容通りに遺産を分割することにより故人の意思が尊重されました。

弁護士からのコメント

法定相続人以外の人に遺産を渡したい場合、遺言書を作成する方法が一番現実的です。

遺言書の作成方法は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方法がありますが、後で遺言書の形式の不備を主張されたり、認知症で遺言書の内容を理解する能力がなかったなどの主張をされることがよくありますので、公正証書遺言の作成をお勧めします。

また、自筆証書遺言の場合には裁判所への検認申立という手続きが必要で手続きが煩雑になることもありますのでお勧めできません。

遺言書の内容も遺留分を侵害することはできません。遺留分減殺請求があった場合には適切な金額を法定相続人に支払うことができる状態を調えておくことが重要です。

故人の意思を尊重するという解決ができたのでとてもよかったと思います。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。