事案の経緯について
故人は生前、複数の消費者金融から借金をしていました。長いもので20年以上の期間借入をしていました。
故人がお亡くなりになり、ご家族は300万円の借金を相続したくないため相続放棄の手続きをするために弁護士に相談をしました。
事案の概要
亡くなられた方 |
夫・戸塚孝様(仮名、75歳、千葉県我孫子市在住) |
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相続人 |
妻・戸塚陽子様(仮名、70歳) 長男・戸塚一郎様(仮名、45歳) |
遺産の内容 | なし |
解決方法
過去の利率や借入をしていた消費者金融の名前からして、払いすぎた利息である過払い金が発生している可能性が高い状況でした。
そのため、取引履歴を各消費者金融から取り寄せして計算したところ、多額の過払い金が発生していることがわかりました。
過払い金については妻に相続させる旨の遺産分割協議書を作成し、消費者金融4社に対して訴訟を提起し、借金がゼロになることに加えて、総額250万円の返金を受けることができました。
弁護士からのコメント
相続放棄の手続きは、原則として死亡後3ヶ月以内に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に申立する必要があります。3ヶ月以内という期間制限には例外もありますが、3ヶ月以内に申立をしておいた方が安全確実です。
故人に借金がある場合でも、取引をしていた業者については過去の利息が高いために、過払い金の返金を受けることができることがあります。特に長年取引をしていた場合には、数百万円単位でお金が返ってくることもあります。
相続放棄をすると、遺産を相続することもできなくなってしまいますので、よく比較検討した上で相続放棄か承認かを選択することが重要です。
※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。