事案の経緯について
お父様がお亡くなりになり、奥様と子供3人が相続人でした。子供のうちの1人が生前に父親から多額の資金援助を受けていました。遺産総額は約5億円です。
奥様と子供2人を代理して遺産分割交渉を開始しましたが、相手が法定相続分は取得したいという希望が強かったため交渉は決裂し、裁判所へ遺産分割調停を弁護士が代理して申立しました。
事案の概要
亡くなられた方 | 父(千葉県我孫子市在住) |
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相続人 | 妻と子供3人 |
遺産の内容 | 約5億円 |
解決方法
遺産分割調停ではお父様が生前に資金援助をしていた事実を証明し、援助した資金分は相続財産の先取り(特別受益)であると裁判所が認めたため、相手にはほとんど遺産を渡すことなく、お父様の遺産を分けることができました。
※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。