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事案の経緯について

千葉県内にお住まいのAさん(70代女性)は、数年前にご主人を亡くされ、息子が2人いらっしゃるという状況でした。

Aさんは、ご自宅の土地建物と預貯金をお持ちでしたが、自宅は同居している息子Bさんに相続させたいと考えていましたが、息子Bさんだけに不動産をあげることになり、Bさんと不動産を取得しない息子Cさんとの関係が悪化してしまわないか危惧しておられました。

税理士の方からご紹介を受け、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事案の概要

遺産の内容 不動産など

解決までの経緯

まず、息子Bさんに不動産を相続させるためには、遺言を作成する必要があることを説明し、公正証書遺言を作成することとなりました。

Aさんのご意思を十分確認するため、複数回の打合せを行いました。

Aさんのご希望として、相続によって、残される息子2人の関係が悪化しないことがありましたので、預貯金については、息子Cさんが多く取得する内容にして、かつ、「付言事項」として、遺言書の中に、このような内容にした理由や、母親として、息子2人が今後も仲良くして助け合っていって欲しいという思いを、記載することにしました。

弁護士の方で、公証人との事前の打合せ・調整を行い、当日は、公証役場にも同行させていただき、Aさんは、公正証書遺言を作成しました。

作成後、Aさんは安堵の表情を浮かべ、「長年抱えていた悩みが解消できて、安心しました。」とおっしゃっていました。

弁護士からのコメント

遺言は、法的には、「遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする単独行為」などと言われますが、ご依頼者の思いを伝える、極めて大切な行為です。

遺言書を作成したいというご要望がある場合、ほとんどの方が、残されたご家族が、相続によって関係が悪化して欲しくないと考えていらっしゃいます。

当事務所では、ご依頼者の思いをできるだけ反映させていきたいという思いから、複数回打合せを行い、慎重に手続を進めていきます。

遺言は、法律的には、財産をどのように相続させるかという点が重要ですが、ご依頼者のお気持ちを十分に反映させるために、法律的な効果はありませんが「付言事項」を使って、ご家族への思いを書いていただくことがあります。

遺言は、作成をためらう方が多いのですが、遺言は一度作成したら変更できなくなるものではなく、何度も作成することが可能です(法律的には、最後に作成した遺言が効力を有します)。他方で、遺言作成には、遺言能力が必要であり、事理弁識能力がない状態では作成できません。遺言作成を考えていらっしゃる方は、一度、相談だけでも弁護士にしていただくことをお勧めします。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。