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事案の経緯について

  1. 相続発生後に、一部の相続人の代理として遺産分割協議を行った事例です。
  2. 今回発生した相続の事例では、遺言はなく、主な遺産としては不動産と預貯金でした。
  3. 相続人は、妻と子3人でした。
  4. 当初は、妻と子3人の間で遺産分割についての話し合いがなされていましたが、不動産の分け方について一向に話が進展せずに、一部の相続人がご来所されました。

事案の概要

相続人 妻及び子3人
遺産の内容 不動産
預貯金
現金
株式

解決方法

  1. ご依頼をいただいた後、相続税の申告期限(相続を知った日の翌日から10ヶ月)もあるため、すぐに他の相続人に連絡を取り、遺産分割をすぐに進める必要があることを説明しました。
  2. また、法定相続分(法律で定められた各相続人の取り分)や遺産分割が話し合いで終わらない場合の帰結について、丁寧に説明を行いました。
  3. 当初は、一部の相続人の代理人ということで、他の相続人から不信感を抱かれ、なかなか遺産分割協議が進みませんでしたが、繰り返し説明を行い、最終的には、裁判所の手続きを介することなく、話し合いで早期に法的に平等な遺産分割協議を行うことが出来ました。

弁護士からのコメント

相続税の申告期間は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月です。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない金額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかってしまい、余計に税を納めなくてはなりません。相続税の申告を円滑に行うためにも、遺産分割は早めに進める必要があります。

「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と聞くと、時間的に余裕があると思われる方もいらっしゃいますが、遺産の調査のための諸手続には時間がかかるものが多いため、実際にはそれほど時間的余裕はありません。

遺言がないような事案においては、相続発生後、なるべく早く遺産分割の手続を進めることをお勧めします。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。