事案の概要について
会社の代表者の方及びその奥様は、それぞれ、ご自身が亡くなられた後に、その財産についてこのようにしたいというご希望をお持ちでしたので、最終的に公証役場にて遺言書を作成することになりました。
事案の経緯について
もともとは会社経営についての様々なご相談を受けておりましたが、会社の代表者及びその奥様の死後のご相談もお受けすることとなりました。お二方とも、死後にこのようにしたいというご希望がありましたので、ご相談にのらせて頂きました。
解決までの流れ
お二方ともに、死後にこのようにしたいというご希望がありましたので、何度か面談させて頂き細かくご希望をお伺いいたしました。
それに伴い、資産の調査・整理をご依頼者様と一緒に進めて行きました。そして、弁護士の方で公証役場の公証人とやりとりをして、遺言書案の作成から確認・修正、必要書類の準備等も行いました。
最終的には、交渉役場に同行させて頂き、公正証書遺言等を作成致しました。
弁護士からのアドバイス
会社の経営者の方に限りませんが、皆様、亡くなられた後に、その財産等をこのようにして欲しいという希望はお持ちかと思います。今は元気なのであまり関係ないと思われる方もいらっしゃいますし、私はあまり財産がないから不要ではないかと思っていらっしゃる方もおられると思います。
しかし、人間は、いつか亡くなりますし、その亡くなられる時期はある程度は予測できるとしても、予想外の時期に亡くなってしまうこともあるかと思います。また、財産の少なくても紛争化する件も多くあります。
何も対策されないまま亡くなられた際に困られるのは、その相続人であり、会社を経営されている方の場合は、その会社の従業員や取引先、金融機関等の関係者もみな困ってしまう可能性があります。
そのため、思いたちましたら年齢いかんによらず、とりあえずその時点での状況に応じたご希望で結構ですので、遺言書を作成されることをお勧め致します。遺言書を書くのは手間がかかりますが、一度書いておくと、何かあったときの備えとなり、精神的にも心配が1つ減ることになります。また、遺言書は何度書いてもよく、最新のものが有効になります。そのため、もし遺言書を作成された後に、大きな状況の変化等があった場合には、再度遺言書を作成することで対応可能です。
弁護士にご相談頂いた場合は、過去の事例等も含めて、様々ご希望に柔軟に対応させて頂くことが可能になるかと思います。少しでも気になったときはぜひご相談だけでもしてみて頂ければと思います。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。