事案の経緯について
ご依頼者様は、会社を経営されていたお父様の死亡後、遺言に基づき株式、不動産、預貯金等をすべて相続しましたが、その後、ご依頼者様の妹から内容証明郵便にて遺留分減殺請求を行われたということでした。
遺留分減殺請求をしてきた妹は、相続財産に対する遺留分割合に基づく金銭を要求してきており、ご依頼者様は、今後どのような方法を取ればいいのか分からないとのことでした。請求金額について、ご依頼者様は支払える資力もなかったため、依頼を受けて遺留分減殺請求の減額交渉を行うことにしました。
解決までの流れ
遺産の内容を適切に把握する必要があるため、まず遺産の調査を行いました。そして、相続財産の一覧を評価額とともに作成しました。その時、株式や不動産については、なるべく価格が抑えられるような計算方法をとりました。
相続財産の一覧を作成後、ご依頼者様の妹の相続財産に対する遺留分割合を計算したところ、ご依頼者様の妹が請求している金額よりも低い金額で抑えられることが分かり、その金額であればご依頼者様も支払えるということでした。
相手方であるご依頼者様の妹に、当方の主張を記載した書面、また、これまでご依頼者様がお父様のためにどれだけ頑張って来られたのかという陳述書を作成の上で、一緒に郵送しました。
送付後、数日して、相手方であるご依頼者様の妹から電話がかかってきました。最初は電話越しに不満を述べていましたが、価格の評価の根拠、ご依頼者様がどれだけお父様のために尽力してきたのか、またご依頼者様に資力がない状況等を説明したところ、当方主張の金額で和解に至ることができました。
解決のポイント
被相続人(亡くなられた方)の財産を1人の相続人にすべて相続させる旨の遺言がある場合は、他の相続人の遺留分を侵害して、遺留分減殺請求を受けるなどのトラブルに発展することがあります。
遺留分減殺請求を受けるケースでは、相続人間の仲が悪かったり、あまり交流がないケースが多いです。
遺留分減殺請求をする側は、自分に有利な計算方法を取っているケースが多いので、遺産の評価が適切かを判断する必要があります。弁護士が入って交渉するべきかは、事案によるので、同じような悩みを持っている方は、ぜひ一度ご相談していただければと思います。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。