ありません。基本的に養子であっても第1順位の相続人として相続権が発生します。
(回答:弁護士 大澤一郎)
1 子の相続権
子は第1順位の相続人として、被相続人の配偶者が存命の場合、2分の1の相続割合が認められています。
そして、養子と実子で相続分について違いはありません。ですから、養子と実子が相続人として存在する場合には4分の1ずつを各人が相続することになります。
2 養子の実親に対する相続権
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組の場合、養子は実親の相続についても相続人になります。つまり、養子は実親の相続人の資格もあるし、養親の相続人の資格もあるということになります。
一方、特別養子縁組の場合、養子は実親についての相続権を失います。
特別養子縁組とは、養親となる者の請求により家庭裁判所の審判によって成立する縁組です。要件として、養親となる者が配偶者のある者に限定され、夫婦がともにしなければならない、養子も6歳未満でなければならないなど、普通の縁組と比べるとより慎重な手続きがとられます。
特別養子縁組が認められると、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了します。このように、特別養子縁組は実の父母方との、縁組後の一切の干渉を避け、養親と養子の一体感を保障しようとするものですので、上述のように特別養子となったものは、実親について相続することは出来ません。
3 非嫡出子
嫡出子とは、民法の規定上明確な定義があるわけではありませんが、婚姻関係にある夫婦から生まれた子を指します。
婚姻関係にない男女から生まれた子は、本来男性とは法的な親子関係はありません。ただ、男性が認知をした場合、その子は認知をした男性の非嫡出子となります。この非嫡出子について、かつて民法は嫡出子の2分の1を相続割合として定めていました。この規定によれば、例えば、配偶者と嫡出子1人と非嫡出子1人が相続人となる場合、嫡出子の相続分が6分の2(3分の1)、非嫡出子の相続分が6分の1となります。しかし、この規定については憲法違反であるとの判断が下され、現在では嫡出子と非嫡出子の相続分は等しい割合になっています。
4 法律上の親子でない場合
法律上の親子でない子には相続は生じません。真実親子関係にあったり、父親がそのように認めていたりしても、嫡出子、非嫡出子といえない場合には相続権はないことになります。継子のように事実上養育していたというような場合でも同様です。
(文責:弁護士 大澤一郎)