大まかにいうと、遺留分権利者は、法定相続分の1/2が遺留分として保護されることになります(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)。
(回答:弁護士 大澤一郎)
遺留分算定の基礎となる財産
遺留分として請求できる金額は、下記のとおり、遺留分算定の基礎となる財産額や、法律で定められた遺留分の割合、遺留分取得者が取得する財産の価額などの事情によって決まります。
相続人の数や、故人による贈与の存在等によって、遺留分請求額の算定は複雑なものとなりますので、正確な金額が知りたい場合には弁護士にご相談ください。
簡単に計算すると、遺留分として請求できる金額は、「A×B-C」となります。
- A:遺留分算定の基礎となる財産額 =(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与財産の価格)-(相続債務の全額)
- B:遺留分の割合 = 1/2(※)×(法定相続割合) ※直系尊属のみが相続人である場合は「1/3」
- C:遺留分権利者の取得財産額
(文責:弁護士 大澤一郎)