プラスの財産がある場合には債務の負担方法についても何らかの相続人間での合意をした方がよいでしょう。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺産分割と債務について

裁判所の遺産分割調停では、遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみで、マイナスの財産は遺産分割の対象とはなりません。債権者(貸主等)との関係では、相続人が法定相続分の割合にしたがって当然に債務を負担することとなります。

債務を特定の人が支払うよう合意したい場合

相続人間で遺産分割協議書を作成したり、調停で合意をしたりすることにより、債務を特定の相続人が支払うよう合意することは可能です。このような合意をした場合、相続人内部間では、特定の相続人が全ての債務を負担するということになります。

ただし、金融機関等の貸主とは別途交渉することにより、特定の相続人のみが債務者であることの合意の書面を別途交わすことが必要です。例えば、金融機関の抵当権が付いている賃貸物件を取得する相続人が、金融機関の借入債務も全部負担する旨の合意をする場合などです。

マイナスの財産の方が多い場合

マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄を検討すべきです。相続放棄は故人がお亡くなりになってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をすることにより相続を放棄する制度です。

原則は故人がお亡くなりになってから3ヶ月以内ですが、自分がマイナスの財産を相続することを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の効力が認められることが多いです。

その他

実際に遺産分割協議書に負債について記載する方法には以下のような方法があります。

  1. 乙は借入金債務を自己の負担において弁済し、乙を除く当事者全員に負担させない。
  2. 乙は借入金債務の支払いについて、乙を除く当事者全員が承継した部分につき重畳的に債務を引き受ける。当事者全員は、債務引受部分につき乙がこれを全部負担し、乙を除く当事者全員の負担部分がないことを合意する。

結論

遺産分割においてはプラスの財産のみに目がいき、マイナスの負債については後回しになりがちです。債務の問題は1つ間違うと膨大な借金を相続してしまうことになりますので、よく検討した上で相続手続きを行うことが重要です。

(文責:弁護士 大澤一郎)

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