最終更新日:2026年8月18日

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 加藤貴紀

遺留分(いりゅうぶん)を請求できるのは、故人の配偶者・子ども・親などの相続人です。故人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

請求できる割合は、誰が相続人になるかで変わります。原則は財産全体の2分の1で、相続人が父母などだけのときに限り3分の1です。

この記事では、遺留分を請求できる人の範囲と、相続人のパターンごとの割合を、相続にくわしい弁護士が解説します。

遺留分とは

遺留分とは、故人の配偶者や子ども、親などの相続人に、最低限保障された遺産の取り分です。

故人は、遺言書によって、自分の財産を誰にどれだけ残すかを自由に決められます。ただ、それを無制限に認めると、残された家族が生活に困ってしまいかねません。そこで民法は、配偶者や子ども、親などに、遺留分という形で最低限の取り分を保障しているのです。一方で、同じ相続人でも、兄弟姉妹に遺留分はありません。

たとえば「すべての財産を長男に渡す」という遺言書があっても、兄弟姉妹以外の相続人の取り分がゼロになるわけではありません。遺言や生前贈与で取り分を大きく減らされたときは、財産を多く受け取った人に対して、足りない分を金銭で請求できます。この請求を遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額を請求できる人

遺留分侵害額請求をできるのは、次の相続人に限られます。

  1. 故人の配偶者
  2. 故人の子ども
  3. (子どもがいないとき)故人の親など

順番に見ていきましょう。

故人の配偶者

故人の配偶者は、原則として常に遺留分を請求できます。

子どもや親がいるかどうかにかかわらず、配偶者の遺留分が失われることはありません。

故人の子ども

故人の子どもも、遺留分を請求できます。

まだ生まれていない子ども(胎児)も対象です。無事に生まれれば、子どもとして遺留分が認められます。

(子どもがいない場合)故人の直系尊属(父母など)

父母や祖父母のように、故人から見て上の世代に当たる直系の血族を、まとめて直系尊属(ちょっけいそんぞく)といいます。

直系尊属が遺留分を請求できるのは、相続人になるときに限られます。直系尊属が相続人になるのは、故人に子どもがいない場合です。父母がすでに亡くなっていれば、祖父母が対象になります。

兄弟姉妹には遺留分はない

故人の兄弟姉妹は、相続人になることはあっても、遺留分までは認められていません。故人と生計を別にしていることが多く、生活を保障する必要性が低いと考えられているためです。

そのため、遺言書に「配偶者にすべての財産を渡す」と書かれていれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。子どもも親もいないご家庭では、この点が問題になりやすいため、注意が必要です。

(故人の子どもが亡くなっている場合)故人の孫も請求できる

本来は相続人になるはずだった子どもが、故人より先に亡くなっていることがあります。

このとき、その子ども、つまり故人から見た孫が、代わりに相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

代わりに相続する孫は、子どもが持っていた遺留分もそのまま引き継ぎます。孫だからといって、遺留分が減ることはありません。

パターン別の具体例

遺留分の割合は、誰が相続人になるかで決まります。

考え方は2段階です。まず家族全体に保障される割合(総体的遺留分)があり、これを各相続人の法定相続分で分けます。法定相続分とは、遺言がないときに各相続人が受け取る、基本の取り分の割合です。

総体的遺留分は、原則として財産の2分の1です。相続人が父母などの直系尊属だけのときに限り、例外的に3分の1になります(民法1042条)。

ここからは、相続人の組み合わせごとに、実際の割合を見ていきます。

なお、ここで紹介する金額は、わかりやすく説明するための単純化した例です。実際の遺留分は、生前贈与や債務などを考慮した「遺留分を算定するための財産の価額」をもとに計算します。

配偶者だけが相続人

配偶者だけが相続人のときは、総体的遺留分は相続財産の2分の1です。その2分の1がすべて配偶者のものになります。

たとえば、相続財産が4800万円なら、配偶者の遺留分は2400万円です。

配偶者と子どもが相続人

配偶者と子どもが相続人のときも、総体的遺留分は2分の1です。これを配偶者と子どもで半分ずつ分け合います。

したがって、それぞれの遺留分割合は、配偶者が4分の1、子ども全員で合わせて4分の1です。子どもが2人いれば、子ども1人あたりは8分の1ずつになります。

たとえば、相続財産が4800万円なら、配偶者の遺留分は1200万円、子ども全員で1200万円です。子どもが2人なら1人あたり600万円ずつです。

配偶者と親が相続人

故人に子どもがおらず、配偶者と親が相続人になるケースです。この場合も、総体的遺留分は2分の1です。これを法定相続分で分けるため、それぞれの遺留分割合は、配偶者が3分の1、親が6分の1になります。父母の2人とも存命なら、親の6分の1を2人で分け、1人あたり12分の1ずつです。

たとえば、相続財産が4800万円なら、配偶者の遺留分は1600万円、親は全員で800万円です。父母の2人ともが存命なら、親は1人あたり400万円ずつになります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人

子どもも親もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースです。

兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、総体的遺留分である2分の1は、すべて配偶者が受け取ります。

たとえば、相続財産が4800万円なら、配偶者の遺留分は2400万円です。兄弟姉妹は請求できません。

子どもだけが相続人

子どもだけが相続人のときは、子ども全員で総体的遺留分である2分の1を受け取ります。

子どもが2人なら1人あたり4分の1、3人なら1人あたり6分の1と、人数で等しく分けます。

たとえば、相続財産が4800万円なら、子ども全員で2400万円です。子どもが2人なら1人あたり1200万円ずつになります。

親だけが相続人

子どもも配偶者もおらず、親などの直系尊属だけが相続人になるケースです。

このときは例外として、総体的遺留分が3分の1になります。

たとえば、相続財産が4800万円なら、親の遺留分は1600万円です。父母ともに存命であれば、親は1人あたり800万円ずつになります。

兄弟姉妹だけが相続人

兄弟姉妹だけが相続人になることもあります。

ただし兄弟姉妹には遺留分がないため、このケースでは遺留分を請求できる人がいません。

相続人のパターン 総体的遺留分 法定相続分 個別的遺留分
配偶者のみ 1/2 1/1 1/2
子どものみ 1/1 1/2
配偶者と子ども 配偶者 1/2 1/4
子ども 1/2 1/4
配偶者と直系尊属 配偶者 2/3 1/3
直系尊属 1/3 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 1/2
兄弟姉妹 1/4 なし
直系尊属のみ 1/3 1/1 1/3
兄弟姉妹のみ なし 1/1 なし

よくあるご質問

ここでは、遺留分の権利について、よくいただくご質問にお答えします。

生前に遺留分の権利を放棄できる?

故人が亡くなる前でも、遺留分を放棄できます。ただし、放棄する権利者本人が、家庭裁判所に申し立てて許可を得る必要があります(民法1049条)。

許可がいるのは、故人や他の親族から放棄を強要されるのを防ぐためです。裁判所は、本人の自由な意思によるものか、放棄に納得できる理由があるか、放棄の見返りを受けているかなどを確認したうえで判断します。

相続発生後に遺留分の権利を放棄できる?

故人が亡くなった後であれば、遺留分を請求するかどうかは権利者の自由です。

生前に遺留分を放棄する場合とは異なり、相続発生後に「請求しない」と決めるために、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。相手方との合意書などで、遺留分侵害額請求をしないことを確認する場合もあります。

ただし、遺留分を請求できるのは、相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内です(相続開始から10年が経過した場合も、遺留分侵害額請求権は消滅します)。請求しないままこの期限を過ぎれば、「放棄」したのと同じ結果になります。

甥や姪に遺留分の権利はある?

兄弟姉妹が故人より先に亡くなっていると、その子ども(甥や姪)が代わりに相続することがあります。

ただし、そもそも兄弟姉妹に遺留分がありません。そのため、代わりに相続する甥や姪にも遺留分の権利はありません。

離婚した元配偶者に遺留分の権利はある?

遺留分の権利を持つのは、相続人だけです。離婚した元配偶者は、すでに相続人ではないため、遺留分の権利はありません。

なお、元配偶者との間に生まれた子どもは、親が離婚しても故人の子どものままです。そのため、子どもには遺留分があります。

認知された子どもに遺留分の権利はある?

認知された子どもは、相続人になります。

そのため、結婚していない男女の間に生まれた子でも、認知されていれば遺留分の権利があります。割合も、ほかの子どもと変わりません。

養子にも遺留分の権利はある?

養子も、法律上は子どもと同様に扱われます。

そのため、養子も実子と同様に遺留分の権利を持ち、その割合にも差はありません。

まとめ:請求できるか迷う場合は弁護士に相談

遺留分を請求できるのは、故人の配偶者・子ども・親などの相続人です。兄弟姉妹は請求できません。

請求できる割合は、相続人の組み合わせで変わります。原則は財産の2分の1、父母などだけが相続人のときは3分の1です。

実際には、誰が相続人になるかの確認や、財産の調査で迷うことが少なくありません。請求できる金額の計算も、生前贈与や遺言書がからむと複雑になります。さらに、遺留分の請求には、「相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年」という期限もあるため、早めの対応が大切です。

自分が遺留分を請求できるか、いくら請求できるかで迷ったときは、早めに弁護士へご相談ください。よつば総合法律事務所は、相続のご相談を多く扱っています。遺留分でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 加藤貴紀

名古屋事務所所長。相続に関連する問題に幅広く対応しています。税理士や司法書士などの他士業と連携することでワンストップで問題解決にあたります。愛知県弁護士会所属(登録番号52907)。