配偶者や子のような、兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹には遺留分侵害額を請求する権利はありませんので注意しましょう。

遺留分侵害額請求の権利者について

遺留分は、相続財産の一定割合を本来の相続人に確保する制度です。簡単な例でいうと、「愛人に全財産を贈与する」というような遺言書があった場合に、残された家族の生活を最低限保護しようとするものです。

そこで、遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(※)に与えられています。遺留分の権利を持つのは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)、すなわち、配偶者と子供、あるいは父母(直系尊属)といった相続人ということになります。

※法定相続人とは、故人の「①配偶者」と、「②血縁関係にある親族」のことをいいます。「②血縁関係にある親族」とは、第1に「子」、子が他界している場合には「孫」(直系卑属)のことをいい、子等の直系卑属がいない場合には、第2に「父母」、父母が他界している場合には「祖父母」(直系尊属)、子等の直系卑属も父母等の直系尊属もいない場合には、第3に「兄弟姉妹」のことをいいます。

遺留分侵害額を請求できるのは配偶者・子供・親等の相続人です。

兄弟姉妹のみが相続人の場合には、生前に遺言で指定した通り遺産が分けられることになりますので遺留分の問題は発生しません。遺留分の問題が発生するのは兄弟姉妹以外が相続人の場合です。

相続する権利がなくなった相続人について

例えば、相続放棄をした人、相続欠格とされた人、相続人から廃除された人などの相続する権利がなくなった相続人は、相続人ではありませんから遺留分の権利もありません。

相続放棄

原則、故人が死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしてプラス・マイナスを問わず相続をしないという結果となる制度です。

廃除

故人が生前に家庭裁判所に申立をして遺留分をなくす制度です。虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に申立が可能です。

相続欠格

故人を殺害しようとしたりして刑に処せられた場合や、遺言書を偽造したような場合に相続人の資格がなくなる制度です。

孫について

代襲相続人である孫も遺留分侵害額を請求することはできます。少し複雑ですが孫と遺留分の関係は以下の通りです。

  1. 子が相続欠格となった場合の孫:遺留分侵害額を請求できます。
  2. 子が相続放棄をした場合の孫:遺留分侵害額は請求できません。
  3. 子が相続廃除となった場合の孫:遺留分侵害額を請求できます。

胎児について

胎児も遺留分侵害額を請求することができます。相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなして請求をすることが可能です。

期間制限は胎児が生まれてから1年以内です。実際には親権者である父母等が法定代理人として請求することになります。

遺留分の期間制限に注意!

遺留分侵害額は原則として、故人が死亡してから1年以内に請求をすることが無難です。実際には1年を経過してからの遺留分侵害額の請求が可能な場合もあるのですが、期間が過ぎてしまったことを理由とする争いが発生する可能性があります。

自分は遺留分侵害額を請求できないと思っていたが、実は請求できる権利者だったということもありますので、きちんと相続関係を確認することが重要です。

(監修者:弁護士 大澤一郎)