故人の借金も相続の対象となります。借金は可分な負の財産ですので、相続分に応じて自動的に分割されます。
(回答:弁護士 大澤一郎)
まずは、本当に借り入れたものなのか、現在の借入額はいくらなのか調査をする
借金が明るみになったとしても、故人に対して詳しい話を聞くことはできません。
借用書はあるのか、被相続人の署名押印の有無、返済はないか、利息を払いすぎていないか、時効消滅の可能性はないか、等についてまずは調査する必要があるでしょう。
債務を恣意的に分割することは出来ない
例えば、Aさんが亡くなってその子供相続人BCDさんが相続人だったとします。
Aさんには600万円の債務がありました。この600万円の債務を、BCDさん3人の話し合いでDさん一人で600万円の債務を相続するという風に話し合ったとして、BCさんは債権者からの請求を拒むことはできるでしょうか。
例えば、Dさんが自身も多額の負債を抱えており、そもそも支払い能力がない場合、Aさんの債権者は、Aさんが生きていれば返してもらえたはずのお金を、Dさんが一人で相続したばかりに返してもらえないこととなります。
これはあまりに債権者の期待を害しますね。よって、答えはNOです。
逆に、債権者がBCDさん誰にでもお金のありそうな人に600万円請求できるかというと、これでは債権者を優遇しすぎているということで、答えはNOになります。
現在の実務では、上の例の場合、各人が200万円ずつ債務を負い、債権者との関係ではこの割合を変更することは出来ないとされています。
このように、借金を相続する場合、遺産分割協議等で負担割合を取り決めたとしても債権者には対抗できませんが、内部的な合意としての効力は有します。
すなわち、上のようにDさんが600万円について債務を負担すると取り決めた場合、Aさん、Bさんは債権者に対して200万円は支払わなければなりませんが、支払った分をDさんに請求することはできます。
相続放棄と限定承認
被相続人の借金が資産の評価より多い場合には、相続を放棄したほうが経済的に見れば合理的であるということになります。
相続の放棄は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければならないので注意が必要です。
また、全体的な債務の額が不明の場合、資産と債務を相殺した上で、残存する資産がある場合のみ相続するという方法(限定承認)もあります。
もっとも、限定承認は、手続きが煩雑であることに加え、相続人全員でなす必要があるため足並みが揃いにくいこと、時間がかかることが指摘されています。
まとめ
まずは、借金の有無、額について調査をする。
そして、相続分に従って相続することを念頭において、相続放棄の可能性を検討することになるでしょう。
(文責:弁護士 大澤一郎)