あたりません。

(回答:弁護士 大澤一郎)

生命保険金の受取人の変更

生命保険契約など、その契約が相当長期に及ぶ場合には、契約時と時間経過後では、契約者の事情も大きく異なることが多いですね。

生命保険契約については、当初受取人としていた人がいても、その人と不仲になったということを理由に、途中で受取人が変更される場合も多いのです。

では、その「受取人の変更」という行為が、被相続人から新たな受取人に対する遺贈や贈与に当たるのでしょうか。

事例で考える

四田さん(仮名)には、妻・沙織さん(仮名)と、子・脩平さん(仮名)がいました。また、四田さんのお父さんである義朋さん(仮名)も存命でした。

四田さんは、四田さんを被保険者とする生命保険契約を締結し(死亡保険金2,000万円)、その保険金の受取人を妻である沙織さんとしていました。

しかしその後、四田さんと沙織さんが不仲になり、四田さんはその生命保険金の受取人を義朋さんに変更しました。その後、四田さんが亡くなり、受取人である義朋さんに、死亡保険金2,000万円がおりました。

これに対し沙織さんは義朋さんに対し、この保険金の受取人変更行為が、四田さんから義朋さんに対する死因贈与契約にあたるとして、遺留分に相当する保険金の支払い(この場合、沙織の遺留分は4分の1なので500万円)を請求しました。

死因贈与契約とは?

死因贈与契約とは、贈与者の死亡を契機とした生前に行った贈与契約のことをいいます。死因贈与なので、贈与者が死亡してはじめてその効力が発生しますが、内容自体は贈与と同じです。

被相続人から特定の相続人または第三者に贈与や遺贈があった場合はどうなる?

本件では、相続人ではない義朋さんに死亡保険金が支払われました。

本件では事例を簡単にして、相続財産はなく、死亡保険金のみがあったと仮定していますが、このような場合、受取人の変更が「贈与」や「遺贈」に当たる場合には、相続人から受遺者に対し、遺留分減殺請求(遺留分をよこせとの主張)をすることができます。

遺留分とは、民法上規定されている相続人が最低限相続できる財産のことをいいます(民法1028条)。

そのため、「受取人の変更」という行為が贈与・遺贈に当たるか否かは、相続人にとってはとても大きな問題となります。

受取人の変更は贈与や遺贈に当たらない

この点について最高裁は、「自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与にあたるものではなく」として、遺贈や贈与に当たらないと判断しました。

これは、死亡保険金を受け取ることができる権利が、受取人固有の権利であり、死亡保険金が財産にならないことがその理由とされています(亡くなった人の財産ではないため、誰かにあげようがなく、贈与や遺贈にはならないということです)。

このように、受取人を変更することは遺贈にも贈与にもならないので、受取人を変えたいと思ったら躊躇なく迅速に替えることをおすすめします

(文責:弁護士 大澤一郎)