一般には、相談料・着手金・報酬金の3種類があります。各法律事務所によって取扱いが異なりますので、詳細は各事務所に問い合わせをする方法がよいかと思います。

(回答:弁護士 大澤一郎)

弁護士費用について

一般に弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金の3種類の費用があります。

相談料 相談をする都度かかる費用です。「30分で●円」「1時間で●円」などと定められています。
着手金 弁護士が代理をして相手に郵便を送付したり、弁護士が代理して裁判を起こす際にかかる費用です。これは定額でいくらという定め方もありますし、請求額に応じて決まるという定め方もあります。
報酬金 事件が解決した場合にかかる費用です。この費用は定額で定める場合もありますし、獲得金額で決める場合もあります。訴えられた事件で金銭を支払う場合には、当初の相手の請求額から減額できた金額で定めることもあります。

相続の弁護士費用について

相談料 当事務所では相続の初回相談費用は無料となっています。相続に関する相談料は有料の法律事務所と無料の法律事務所があります。(2014年10月現在)
着手金 当事務所では相続の着手金は定額制となっています。相続に関する着手金は定額制の事務所と請求額に応じて変わる事務所があります。
報酬金 当事務所では獲得金額を基準とした報酬となっています。(ただし、事案により様々な形態が可能です。)

相続の弁護士費用について注意すべき点

  1. 弁護士に依頼をする際には必ず費用について定めた委任契約書を作成しましょう。委任契約書には、着手金・報酬金の額を定めておくことが必要不可欠です。報酬金の額については獲得金額によってある程度増減があることもありますが、どのくらいの範囲になるかという幅を決めておくのがよいかと思います。
  2. 相続の場合、最終的には遺産を受け取ることは可能ですが、それまでは支払う弁護士費用の準備が困難という場合があります。この場合には、相続の問題が解決した際に弁護士費用をまとめて支払うという方法もあります。

(文責:弁護士 大澤一郎)


動画で見る相続:遺産分割の弁護士費用について

(解説:大澤一郎 弁護士)