封印のない封書入りの遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。封印のある封書入りの遺言書は、家庭裁判所で開封+検認の手続が必要です。

(回答:弁護士 大澤一郎)

家庭裁判所による遺言書の検認

自筆証書遺言の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に検認の申立をする必要があります(民法1004条1項)。

遺言書の検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするもので、遺言執行前に遺言書を保全し、変造や隠匿を防ぐために行う手続です。検認の申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。

実務では、家庭裁判所は相続人等の立会いを求めており、検認期日を指定して申立人及び相続人に通知します(なお、申立人以外の相続人が検認期日に出席するか否かは各人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続は行われます)。

検認期日では、家庭裁判所が相続人等の立会いのもと、遺言の方式に関する一切を調査し、当該遺言書を複写し遺言書検認調書を作成します。

検認終了後、申請により検認済証明を受けて、提出者が返還を受けます。

また、封印のある封書入りの遺言書については、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いのもとで開封をする必要があり、勝手に開封することはできません。開封後、検認の手続が必要になります。

なお、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所外で開封をしても問題はなく、また、検認等の手続は不要です。

検認等の必要性

遺言書の検認を受けたか否か、また家庭裁判所で開封をしたか否かは、遺言の効力とは関係ありません。

つまり、検認を受けたからといって、当該遺言が有効な遺言であるということが確定するわけではないことに注意してください。逆にいうと、検認を受けなかったり、遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、それのみが理由で当該遺言が無効になるということはありません。

しかし、以下の点から検認等の手続は必要になります。

  1. 家庭裁判所での検認手続を経ずに遺言を執行したり、封印のある封書入りの遺言書を家庭裁判所外で開封してしまった場合には、5万円以下の過料(過料とは、刑罰ではなく、民事上や行政上の義務違反に対する制裁金です)に処せられると規定されています(民法1005条)。
  2. のちに、遺言書の記載通りに預金や不動産などの遺産の名義変更をする場合に、裁判所発行の検認済証明書が必要となります。検認を怠っていると、検認済証明書がもらえず、遺産分けの手続がスムーズに進まないことになります。

(文責:弁護士 大澤一郎)

動画で見る相続:自筆証書遺言について

(解説:今村公治 弁護士)