相続人や関係者での合意がある場合にはその合意にしたがって負担します。合意がない場合には、葬儀主催者(祭祀承継者)が負担します。
(回答:弁護士 大澤一郎)
葬儀費用の負担者について合意がある場合
故人がお亡くなりになった場合、葬儀費用の支出の問題が出てきます。特別もめていない場合には、全相続人が事実上合意することにより、相続財産から葬儀費用を支出することが一般的かと思います。
このような場合には、遺産から葬儀費用を控除した残額について遺産分割協議を行うことにより相続手続きは終了します。
葬儀費用について合意ができない場合
葬儀費用の負担者について合意ができない場合、誰が最終的に負担することになるでしょうか。
最近では、実際に葬儀を主催した人(葬儀主催者・祭祀承継者)が葬儀費用について負担をするという考え方が強くなっています。
以前から、相続人負担、相続財産負担、葬儀主催者負担という3つの見解がありました。
そして、最近では葬儀主催者負担という判断が裁判所の傾向となっています。
葬儀費用について合意ができない場合の具体的な解決方法
- 葬儀費用について合意ができない場合、遺産分割調停の中で一緒に葬儀費用についても合意するための話し合いを継続することがまずはよいです。
- ただし、葬儀費用は相続開始後に発生した債務ですので、本来的には遺産分割調停の対象とはなりません。そのため、遺産分割調停において話がまとまらない場合には、民事訴訟手続きの中で解決をすることになります。(遺産分割調停とは別に民事裁判を起こして、その手続きのなかで解決することになります。
葬儀費用の負担についての結論
- 当事者の合意がある場合・・・合意内容にしたがって負担
- 当事者の合意がない場合・・・葬儀主催者・祭祀承継者が負担
参考裁判例 名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決
「葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが、亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。」
「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式を行うか否か、同儀式を行うにしても、同儀式の規模をどの程度にし、どれだけの費用をかけるかについては、もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し、実施するものであるから、同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり、他方、遺骸又は遺骨の所有権は、民法897条に従って慣習上、死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解される(最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)ので、その管理、処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当であるからである。」
(文責:弁護士 大澤一郎)