常に法定相続人となるのが配偶者です。そして、子、直系尊属、兄弟のいずれかも法定相続人となります。
(回答:弁護士 大澤一郎)
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人が亡くなった場合に法律上相続をする権利がある人を指します。
民法の規定によって、誰が法定相続人となるか、どれくらいの範囲の財産を相続できるのか、ということが定められています。
配偶者
相続における配偶者とは、戸籍上の届出をしている夫あるいは妻のことです。
配偶者は常に法定相続人となります。
もっとも、愛人や内縁の配偶者の相続権は(遺族年金などの受給権はある場合がありますが)実務上否定されていますので注意が必要です。
その他の法定相続人
誰が法定相続人になるかはケースバイケース
配偶者以外の相続人については、相続開始時の親族関係によって誰が法定相続人としての地位を有するか結論が別れます。
子供がいる場合
まず、被相続人に子供がいる場合、その子供全員が法定相続人となります。この場合の子供には実子の他に養子を含みます。
子供はいないが、直系尊属がいる場合
直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、曹祖父母をさします。
直系尊属にあたる人が複数存在する場合、親等の近い人が優先して相続人となります。すなわち、被相続人の父母と祖父母が相続開始時に存在した場合、父母が法定相続人となるのです。
なお、子供が既に死亡していてもその子供(被相続人からみて孫)が代襲相続を行う可能性がありますので留意する必要があります。
子供も直系尊属もいないが、兄弟姉妹がいる場合
このような場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
胎児の特例
被相続人が死亡した時点で、その子供が相続人となり得る資格がある場合でもその子が実際に相続人足りうるには既にこの世に生まれていることが必要です。
もっとも、民法の規定上胎児については特別に「既に生まれたものとみなす」とされ、法定相続人たる資格を有しています。
まとめ
以上のように、常に法定相続人になるのが配偶者と子供、子供がいなければ順に直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人となります。
配偶者や子供はいつでも相続人になる一方、兄弟姉妹は中々相続できる場合が限定されているのです。そして、誰が相続人となるかという問題のほかに、どれだけ財産を相続するのかという問題もあります。
なお、法定相続人が一切不在の場合は、遺された財産は国庫に帰属することになります。
(文責:弁護士 大澤一郎)