自筆証書遺言を書く際の注意点は、法律で定められた形式を守ることと、「誰に・どの財産を・どれだけ相続させるのか」を明確に記載することです。
全文・日付・氏名は必ず自筆で書き、内容は第三者が読んでも分かる具体的な表現にしなければなりません。
形式や内容に不備があると、遺言が無効になったり、相続トラブルにつながるおそれがあります。
目次
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き(自書し)、捺印して作成する方式の遺言です。
民法で定められた遺言の方式の一つで、公証人などが関与する公正証書遺言と並んで、日本で最も一般的に利用されています。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には、主に次のようなメリットがあります。
① 手軽に作成できる
自書能力さえあれば、公証人や証人といった第三者の関与なしに、いつでもどこでも自分で簡単に作成できます。
思い立った時に、複雑な手続きを経ずに作成できる点が大きな利点です。
② 費用がかからない
紙、ペン、印鑑さえあれば作成できるため、基本的に費用がかかりません。
公正証書遺言のように公証人への手数料などを支払う必要がなく、経済的負担が少ない遺言方式です。
③ 内容を秘密にできる
作成にあたって第三者が立ち会う必要がないため、遺言の内容だけでなく、遺言書を作成したという事実(存在)自体も他人に知られずに秘密にしておくことが可能です。
④ 想いを伝えやすい
遺言者本人の肉筆で書かれるため、財産の分け方といった事務的な内容だけでなく、故人の想いや感謝の気持ちが伝わりやすいとされています。
その手書きの文字には何にも代えがたい重みがあり、残された相続人に対して心情的な説得力を持つことがあります。
自筆証書遺言のデメリット
手軽さの一方で、自筆証書遺言には注意すべきデメリットも存在します。
① 無効になるリスク
自筆証書遺言は、法律で定められた厳格な形式を満たさないと無効になってしまいます。
日付や氏名の記載漏れ、捺印忘れ、訂正方法の不備などは、第三者のチェックが入らないため一定の割合で発生し、遺言全体が無効になる大きな原因となります。
② 紛失・偽造のリスク
自宅などで保管していると、遺言書を紛失したり、発見されなかったりする可能性があります。その結果、せっかくの遺言が日の目を見ないまま、遺産分割協議が進められてしまう事態にもなりかねません。
また、特定の相続人によって、遺言書が破棄されたり、隠されたり、自分に都合の良い内容に書き換えられたり(偽造・変造)する危険性もあります。
③ 家庭裁判所での「検認」が必要
遺言書を見つけた相続人は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止し、その状態を保存するために行われる証拠保全手続です。検認手続きには1~3か月程度の時間がかかることもあり、相続人にとっては負担となります。ただし、次に説明する法務局の保管制度を利用した場合は不要です。
④ 内容をめぐるトラブル
遺言書の内容が原因で、相続人間で紛争が生じる可能性があります。作成時に公証人などの第三者が関与しないため、遺言者に遺言の内容を理解し判断する能力(遺言能力)があったかどうかについて、後日、他の相続人から争われるリスクが高まります。
また、記載された内容が不明確であったり、曖昧な表現が使われていたりすると、その解釈をめぐって相続人間で争いが生じ、遺言者の意図したとおりの効果が実現できないことがあります。
自筆証書遺言は法務局で保管できる
自筆証書遺言のデメリットである「紛失・偽造のリスク」や「検認の手間」を解消するために、自筆証書遺言書保管制度という制度があります。これは、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で預かってもらえる制度です。
法務局が遺言書の原本を保管するため、紛失や改ざんを防げるほか、この制度を利用した遺言書は、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、一般的な流れは次のとおりです。
① 申請先(遺言書保管所)を確認する
遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となります。
② 事前に予約をする
遺言書保管所の窓口は予約制が原則です。事前に電話やインターネットで予約を行います。
③ 必要書類を準備し、本人が出頭して申請する
一般的には、申請書のほか、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、住民票の写し等が必要になります。必要書類はケースにより異なるため、事前に法務局の案内を確認すると安心です。
④ 手数料を納付し、保管証を受け取る
申請手数料を納付します。手続きが完了すると、遺言書が保管されたことを示す「保管証」が交付されます。
なお、法務局では、日付や署名・捺印の有無など、法律で定められた形式を満たしているかについて外形的な確認は行われますが、遺言の内容が有効かどうかまでは審査されません。そのため、内容に不安がある場合は、事前に弁護士などの専門家に相談しておくと安心です。
公正証書遺言も選択肢の1つ
もう一つの代表的な遺言方式として「公正証書遺言」があります。
これは、公証人が遺言者の意思を聞き取って作成する遺言で、法律の専門家が関与するため無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
作成には費用や手間がかかりますが、財産内容が複雑な場合や相続人間のトラブルが予想される場合には、公正証書遺言の作成を検討する価値があります。

自筆証書遺言の例文
ここでは、自筆証書遺言の基本的な構成の例を示します。ご自身の状況に合わせて、誰にどの財産を相続させるかなどを具体的に記述してください。
配偶者と子供がいる事例
配偶者と子どもがいる一般的なケースを想定し、主要な財産を配偶者に、特定の財産(株式)を子に相続させる基本的な書き方の例です。
遺言書
遺言者〇〇(氏名)は、次の通り遺言する。
1 遺言者は、遺言者が有する次の財産を、遺言者の妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)不動産(土地・建物)
不動産の表示。登記事項証明書の通りに記載)
(2)預貯金
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号で特定)
2 遺言者は、遺言者名義の株式会社××の株式1万株を、遺言者の長女B(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
3 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、妻〇〇を指定する。遺言執行者は、預貯金の解約・払戻し、株式の名義書換、不動産の相続登記手続その他、本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
付言事項
これまで本当にありがとう。みんなで仲良く暮らしてください。
令和〇年〇月〇日(遺言を書いた日付)
(住所)〇〇〇〇〇〇〇〇
(氏名)〇〇 〇〇 (印)
相続人がいない事例
相続人がいない場合や、相続人以外の人(友人など)に財産を遺したい場合に用いる遺言書です。
この文例では、財産を遺贈する見返りに、葬儀費用や入院費などの債務を支払ってもらう「負担付遺贈」という形式をとっています。
遺言書
遺言者〇〇(氏名)は、次の通り遺言する。
1 遺言者は、遺言者の所有する別紙遺産目録記載1ないし4記載の財産及びその他一切の財産を、C(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。
2 Cは、第1条の財産を取得する負担として、遺言者の葬儀費用、入院医療費、宗教法人〇〇寺に対する永代供養費用等一切の債務を支払わなければならない。
3 遺言者は、この遺言の執行者として、Cを指定する。遺言執行者は、預貯金の解約・払戻し、株式の名義書換、不動産の相続登記手続その他、本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
令和〇年〇月〇日(遺言を書いた日付)
(住所)〇〇〇〇〇〇〇〇
(氏名)〇〇 〇〇 (印)
配偶者と兄弟姉妹がいる事例
遺言によって、法律で定められた相続分(法定相続分)とは異なる割合で財産を相続させることができます。
この文例は、子がなく配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合に、配偶者の取り分を法定相続分(4分の3)よりも多い5分の4と指定し、兄弟姉妹の取り分をそれぞれ15分の1と指定するケースです。
遺言書
遺言者〇〇(氏名)は、次の通り遺言する。
1 遺言者は、所有するすべての財産の相続分を次のように指定する。
妻D (昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)5分の4
兄E (昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)15分の1
姉F (昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)15分の1
妹G (昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)15分の1
2 遺言者は、この遺言の執行者として、Dを指定する。遺言執行者は、預貯金の解約・払戻し、株式の名義書換、不動産の相続登記手続その他、本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
令和〇年〇月〇日(遺言を書いた日付)
(住所)〇〇〇〇〇〇〇〇
(氏名)〇〇 〇〇 (印)
自筆証書遺言の形式(要件)
自筆証書遺言が法的に有効と認められるためには、民法で定められた厳格な形式(要件)を守る必要があります。一つでも欠けていると無効となるおそれがあるため、細心の注意を払いましょう。
自筆で書く
遺言書の本文(誰に何を相続させるかなど)、日付、氏名は、すべて遺言者本人が手書き(自書)しなければなりません。パソコンやワープロで作成した本文は無効です。
これは、筆跡によって本人が作成したものであることを確認できるようにするためです。第三者による代筆や、音声入力を印刷したものなども認められません。
ただし、「財産目録」は、一定の要件を満たした場合はパソコンでの作成や代筆が認められています。
署名する
遺言書には、遺言者本人の氏名を自書する必要があります。単に名字だけを書く、イニシャルで記載するといった方法はやめましょう。
一般的には、戸籍どおりの氏名をフルネームで記載することが安全です。
捺印する
遺言書には、署名に加えて必ず捺印をする必要があります。捺印がない場合、形式要件を欠くとして原則として無効です。
法律上は認印でも問題ありませんが、本人が作成した遺言書であることを明確にするためには、実印を使用することが望ましいとされています。
実印を使用しておけば、後日「本人が作成したものではない」と争われるリスクを低減できます。
作成日を記載する
遺言書には、作成した年月日を特定できる形で自書する必要があります。
たとえば、「令和〇年〇月〇日」のように、年月日が明確に分かる書き方をしましょう。
「〇月吉日」や「〇年春頃」といった記載では、正確な作成日が特定できないため原則として無効となります。また、年の記載を忘れてしまった場合も無効と判断される可能性があるため、注意が必要です。
なお、複数の遺言書が存在する場合には、原則として日付が新しいものが有効となります。その意味でも、日付は正確に記載しましょう。
訂正はルールに沿って行う
遺言書の内容を訂正(追加、削除、変更)する場合にも、厳格なルールがあります。訂正方法を誤ると、その訂正部分が無効になるだけでなく、訂正箇所によっては遺言書全体の有効性が争われるおそれもあります。
そのため、少しでも間違えた場合は、新しい用紙に書き直すのが最も安全な方法です。
やむを得ず訂正を行う場合は、次の手順を必ず守りましょう。
- ① 変更したい場所を二重線などで示す。
- ② 欄外などの余白に「〇字削除、〇字追加」のように、どこをどう変更したかを書き加える(付記)。
- ③ その付記した部分に署名する。
- ④ 変更した場所(二重線の上など)に訂正印を押す。
修正テープや修正液で消す方法は、改ざんの疑いを招きやすいため避けてください。少しでも迷う場合は、無理に訂正をせず、新しい用紙に書き直すほうが安全です。
財産目録はパソコンでも作成できる
遺言書に添付する財産目録については、手書きでなくても作成できます。これにより、作成の負担が大幅に軽減されています。具体的には、次のような方法で財産目録を添付できます。
- ① パソコンで作成した目録
- ② 他の人に代筆してもらった目録
- ③ 不動産の登記事項証明書のコピー
- ④ 預金通帳のコピー
ただし、財産目録のすべてのページ(両面に記載がある場合は両面)に、遺言者本人が署名・捺印する必要があります。これにより、目録が遺言者本人の意思に基づいて作成・添付されたことが担保され、偽造を防ぐことができます。

自筆証書遺言の書き方のポイント
ご自身の意思を確実に実現し、相続トラブルを防ぐためには、作成前の準備と書き方にいくつかのポイントがあります。
財産に関する書類収集
遺言書を作成する前に、ご自身の財産を正確に把握しておきましょう。不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券、自動車、生命保険など、すべての財産をリストアップします。
その際、不動産であれば「登記事項証明書」、預貯金であれば「通帳」などを手元に用意し、財産を正確に特定できるように情報を整理しましょう。これらの書類は、財産目録として添付することも可能です。
誰に何を相続させるか検討
財産のリストアップができたら、それぞれの財産を「誰に」「どのくらい」遺したいかを具体的に決めます。
遺言がない場合、財産は法律で定められた相続人(法定相続人)が、法律で定められた割合(法定相続分)で相続することになります。
遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる割合で財産を分けたり、相続人以外の人(たとえば、お世話になった友人やNPO法人など)に財産を遺す「遺贈」をしたりすることも可能です。
遺言執行者の指定を検討
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人に代わって名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言書で遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続きがスムーズに進みます。
信頼できる家族や友人を指定することもできますが、手続きが複雑な場合や相続人間の対立が予想される場合は、弁護士などの専門家を指定しておくと安心です。
遺言書で書くこと(法定遺言事項と付言事項)
遺言書に書く内容は、法的な効力を持つ「法定遺言事項」と、法的な効力はないものの想いを伝える「付言事項」に分けられます。
法定遺言事項
法律上の効力が認められる事項で、遺言の核となる部分です。代表的なものには次のようなものがあります。
① 財産の相続・遺贈に関すること
誰にどの財産を「相続させる」または「遺贈する」といった指定
② 相続人の指定・廃除に関すること
認知(婚姻関係にない男女間の子どもを自分の子と認めること)や、相続人の廃除(非行などがあった相続人から相続権を奪うこと)など
③ 遺言執行者の指定
遺言内容を実現する遺言執行者を指定すること。
これらの事項は、遺言書に記載することで初めて法的効力が生じるため、遺言書を作成する際には必ず押さえておきたいポイントです。
付言事項
付言事項は、法定遺言事項以外の内容で、法的な拘束力はありません。
しかし、なぜそのような遺言の内容にしたのかという理由や、家族への感謝の気持ちなどを書き記すことで、相続人の間の無用な争いを防ぎ、円満な相続の実現に繋がる重要な役割を果たします。
「なぜ長男に多くの財産を遺すのか」「お世話になった〇〇さんに感謝している」といったメッセージは、残された家族の心情に配慮し、遺言者の真意を伝える助けとなります。
自筆証書遺言の作成でやってはいけないこと
よかれと思ってしたことが、かえって遺言を無効にしたり、トラブルを招いたりすることがあります。特に次の点には注意してください。
複数人での共同遺言をする
遺言は、遺言者本人の自由な意思に基づいて行われる「単独行為」です。夫婦が1通の遺言書を連名で作成するような「共同遺言」は法律で禁止されており、無効となります。
夫婦や親子であっても、必ず各自が1通ずつ、別々に作成しなければなりません。
録画や録音のみ作成する
「ビデオメッセージで遺言を遺す」といった話を耳にすることがあるかもしれませんが、法律上の遺言としては、音声や映像の記録だけでは遺言書としての効力がありません。
民法は遺言の方式を厳格に定めており、「自書・署名・捺印」といった書面による要件を満たす必要があります。
「任せる」「渡す」「譲る」などの曖昧な表現
「長男にすべてを任せる」「財産はよしなに計らってほしい」といった曖昧な表現は、法的な解釈をめぐって争いの原因となります。
誰に、どの財産を、どうするのかを、明確な言葉で具体的に記載することが重要です。内容が不明確な遺言は、紛争を招くリスクが高まります。
家族に保管場所を伝えない
せっかく有効な遺言書を作成しても、死後に発見されなければ意味がありません。自筆証書遺言の大きなデメリットの一つが、発見されないリスクです。
これを避けるため、信頼できる家族や遺言執行者に保管場所を伝えておくか、法務局の保管制度を利用することを強くおすすめします。
遺留分に配慮すること
遺言によって財産を自由に処分できるのが原則ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)には、法律によって最低限の取り分が保障されています。これを「遺留分」といいます。
遺留分を侵害するような遺言(たとえば「全財産を愛人に遺贈する」など)も直ちに無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)することができます。
この請求がなされると、相続をめぐる深刻なトラブルに発展しかねません。相続人間の公平性にも配慮し、遺留分を侵害しないような内容の遺言を作成することが、円満な相続のために重要です。

弁護士がサポートするメリット
自筆証書遺言は自分で作成できますが、法的な要件や後々のトラブルの可能性を考えると、相続に詳しい弁護士に相談・依頼することには大きなメリットがあります。
無効になることを避けられる
自筆証書遺言で最も避けたいのは、形式不備によって無効になってしまうことです。
弁護士に依頼すれば、法的に有効な遺言書を作成するための要件を確実に満たすことができます。また、内容が不明確で争いになるような表現を避け、遺言者の意思が正確に反映されるようサポートします。
遺言の内容を相談できる
ご自身の希望をどのように遺言書に落とし込めば法的に実現できるのか、専門的な観点からアドバイスを受けられます。
財産の分け方、相続人の状況などを総合的に考慮し、最善の遺言内容を弁護士が一緒に検討します。
遺留分に配慮できる
将来の紛争を予防する上で、遺留分への配慮は欠かせません。
弁護士は、各相続人の遺留分を正確に計算し、遺留分侵害のリスクを考慮した遺言書案を提案することができます。
遺言執行者を任せられる
弁護士に遺言執行者を依頼することも可能です。
相続開始後、中立的な立場の専門家が、遺言の内容に沿って不動産の名義変更や預貯金の解約・分配などの煩雑な手続きを迅速かつ正確に進めてくれるため、相続人の負担を大幅に軽減できます。
自筆証書遺言を見つけた場合の注意点
もし、ご家族が亡くなった後に自筆証書遺言(法務局に保管されていないもの)を見つけた場合、絶対にその場で開封してはいけません。
遺言書の保管者または発見者は、速やかに家庭裁判所に提出し、「検認」の手続きを請求する必要があります。
検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名などの状態を保全し、偽造・変造を防ぐための手続きです。なお、検認は遺言の証拠保全を目的としたものであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認を経ずに遺言を執行したり、封印のある遺言書を勝手に開封したりすると、次のようなリスクがあります。
① 過料の対象となる可能性
正当な理由なく家庭裁判所に提出しなかった場合や、封印のある遺言書を裁判所外で開封した場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。
② 相続人間のトラブルに発展するおそれ
勝手に開封すると、「内容を改ざんしたのではないか」と疑われ、深刻な相続トラブルに発展することがあります。
③ 相続手続きが進められない
検認を受けていない遺言書では、不動産の相続登記や預貯金の名義変更・解約などの手続きを行うことができません。
④ 損害賠償責任を問われる可能性
検認を怠ったことで他の相続人に損害が生じた場合、損害賠償責任を負うおそれもあります。
さらに、自分に有利になるように遺言書を隠す・破棄する・書き換えるといった不正行為を行った場合、相続人としての資格を失う(相続欠格)おそれがあります。意図的な行為でなくても疑念を招く行動は避け、必ず正規の手続きを踏みましょう。
よくあるご質問
ここでは、自筆証書遺言について、よくいただくご質問にお答えします。
認知症の兆候があっても自筆証書遺言を作成できる?
認知症の兆候や診断があるからといって、直ちに自筆証書遺言を作成できないわけではありません。
有効な遺言を作成するためには、遺言作成時に「遺言能力」が必要ですが、認知症であっても、その時点で遺言の内容を理解し、法的な結果を判断できる状態であれば、遺言能力が認められる可能性があります。
もっとも、認知症の症状がある場合、後日、他の相続人から「遺言作成当時は遺言能力がなかった」と主張され、遺言の有効性をめぐる紛争に発展するリスクが高くなる点には注意が必要です。
裁判では、医師の診断内容だけでなく、遺言作成時の言動、遺言内容の合理性や単純さ、作成に至った経緯、相続人との関係性などを総合的に考慮して、遺言能力の有無が判断されます。
そのため、認知症の兆候がある場合は、医師の診断書を取得する、公正証書遺言を利用するなど、遺言能力を客観的に裏付ける対策を講じることが重要といえるでしょう。
文字を書けない場合はどうすればよい?
自筆証書遺言は、原則として全文を自書する必要があるため、病気などで文字を書くことができない方は利用できません。
この場合は、遺言者が話した内容を公証人が筆記する「公正証書遺言」など、他の方式を検討する必要があります。
遺言書の紙はどのようなものがよい?
法律上、紙の種類に決まりはありません。便箋やノート、コピー用紙など、何に書いても構いません。
ただし、長期間保管されるものですので、丈夫で劣化しにくい紙を選ぶとよいでしょう。
遺言書の筆記用具はどのようなものがよい?
筆記用具にも特に決まりはありませんが、ボールペンや万年筆など、長期の保存で消えたり変質したりしにくいものを使用するのが望ましいです。鉛筆や消せるボールペンなど、改ざんが容易なものは避けるべきです。
「遺言書」と「遺言状」の違いは?
法的な文書としては「遺言書」が正式な呼び方です。「遺言状」は一般的な呼び方として使われることがありますが、意味するものは同じです。
どの専門家に相談すればよい?
遺言書の作成は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など様々な専門家が相談に応じています。
特に、相続人間の紛争予防や、遺留分など複雑な権利関係が絡むケース、将来の遺言執行まで見据える場合は、法律紛争の代理人となることができる弁護士への相談が適しています。
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場に直接相談することも可能です。
まとめ:弁護士への相談も選択肢の1つ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる便利な制度ですが、その手軽さゆえに法的な要件を満たさず無効となったり、かえって相続トラブルを招いたりする危険性もはらんでいます。
特に、財産が多い方、相続関係が複雑な方、相続人同士の仲に不安がある方は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
よつば総合法律事務所では、相続・遺言に関するご相談を多数お受けしております。ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、円満な相続を実現するため、最適な遺言書の作成をサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
(監修者:弁護士 小林義和)




