あります。

(回答:弁護士 大澤一郎)

まずは亡くなった方(被相続人)の持ち物を調査しましょう

他の相続財産の調査方法もそうですがまず第1に亡くなった方(被相続人)の持ち物の調査から始めるのが確実です。

  1. 生命保険に加入していれば通常は保険証券が発行されますので被相続人の持ち物の中に保険証券がないか確認しましょう。
  2. 生命保険に加入している場合には毎月一定の保険料を支払っていることがほとんどです。そしてその支払いは引き落としになっている場合も多いので被相続人の通帳がある場合には生命保険料と思われる引き落としがないか確認しましょう。
  3. 引き落としになっていない場合でも保険代理店等が一定期間ごとに保険料を徴収し領収証を発行している場合もありますので保険料についての領収証がないか確認しましょう。
  4. また年末調整や確定申告においては生命保険料控除がありますのでそのような書類に生命保険料控除に関する記載がなされていないか確認しましょう。
  5. その他には生命保険料が給料から天引きされている場合もありますので給与明細が残っている場合には給与明細も確認してみましょう。

これかな?と思うものがあれば保険会社に問い合わせ

上記の方法で生命保険料の支払いに関する何らかの痕跡が見つかった場合には当該保険会社に対し契約内容について問い合わせをしてみましょう。

問い合わせ及び開示方法については各保険会社により対応は異なりますが被相続人の相続人であることを示す書類(戸籍謄本など)や本人確認書類を要求されることが多いです。

だめなら専門家へ

保険料をあらかじめ一括払いしている場合は毎月の引き落としや領収証の発行もありませんので特に保険契約に関する痕跡が残りにくいです。

相続人においてある程度の調査をしても生命保険契約に関する資料等が見つからないが生命保険には入っていたと思える場合には相続財産の調査を弁護士に依頼するのも一つの方法です。

弁護士法23条による照会

弁護士は弁護士法23条に基づいて生命保険会社に生命保険契約の有無を照会することができます。

また弁護士が弁護士法23条に基づいて照会を行う(これを「23条照会」といいます)場合一社一社行うのではなく一括照会といってすべての生命保険会社に一括して照会を行うことができるため照会漏れが起こる可能性が低いです。

令和2年6月11日追記

一括照会は平成29年5月以降できなくなりました。

23条照会によって可能なのは、一社一社個別の保険会社に対して保険契約の有無を照会することだけです。

一社ごとに手数料が発生するので探索的に多数の保険会社に対する照会を行おうとすると多額の手数料を要するので現実的ではありません。

(文責:弁護士 大澤一郎)