遺留分減殺請求書には、わかる範囲で具体的に、減殺すべき贈与・遺贈を記載しましょう。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺留分減殺請求書とは?

遺留分減殺請求書とは法律上正式な名前のタイトルではありませんが、遺留分減殺請求をする旨の意思表示をするための内容証明郵便(配達証明郵便付)の資料のことです。

遺留分減殺請求書送付の期間制限

遺留分減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈を知った時から1年以内にしなければなりません。また、故人が死亡した時から10年以内という制限もあります。この期間内に請求書が届くように送付しなければなりませんので注意が必要です。

また、遺留分減殺請求書が届いたことを相手が認めないこともありますので、相手に遺留分減殺請求書が届いたことがわかる郵便(内容証明郵便)で送付することが必要です。

遺留分減殺請求書の内容について

具体的な贈与・遺贈の内容がわかる場合には、具体的な贈与・遺贈の行為を特定して、その行為に対しての遺留分減殺請求をなす旨を記載します。

他方、遺留分減殺請求書を送付する時点では具体的な贈与・遺贈の行為が判明しない場合には、すべての贈与・遺贈に対して遺留分減殺請求権を行使する旨の記載をします。通常、「すべての贈与・遺贈に対して遺留分減殺請求権を行使します」との記載があれば、期間制限の問題は解決することがほとんどです。

遺留分減殺請求書の送付相手について

遺留分減殺請求書の送付相手については注意が必要です。遺留分減殺請求の期間制限はあくまで相手ごとに進んでいきます。

そのため、特定の相手には遺留分減殺請求書を送付した一方、特定の相手には遺留分減殺請求を送付しなかったという場合、書類を送付しなかった相手に対しては消滅時効期間が経過して遺留分減殺請求をできなくなってしまうことがあるので注意が必要です。

実務上は、遺留分減殺請求書を送付する段階で請求の相手が100%確定しないことも多いことから、可能性がある相手方全員に遺留分減殺請求書を送付することが一般的です。

その他

遺留分減殺請求書による時効中断の効力が一度生じた場合、再度遺留分の時効が問題となることはありません。再度1年が経過すると時効になるということもありません。

ただし、遺留分減殺請求書を送付した結果発生する権利関係についての時効期間は新たに進行しますので、通知書さえ送付すれば安心というわけではありません。

遺留分減殺請求のトラブルの場合には、早めに手続きを進めておくことをお勧めします。

(文責:弁護士 大澤一郎)

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