調停手続きの場合には、特別の申立なく寄与分を主張することが可能です。遺産分割審判の中では、寄与分を定める処分の審判申立が必要です。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺産分割調停の進み方

遺産分割調停では、相続人の確定→遺産の範囲の確定→遺産の評価→特別受益・寄与分の評価→各相続人の具体的な取得分の確定の順で手続きが進んでいきます。

寄与分についても、遺産分割調停の中で論点の1つとして取りあげることが可能です。

寄与分を定める調停の申立

遺産分割調停の手続きが裁判所で行われている場合、その手続きと平行して、寄与分を定める調停の申立をすることができます。

寄与分を定める審判の申立

遺産分割調停が成立せず遺産分割審判に移行した場合には、寄与分を定める審判の申立をする必要があります。

寄与分を定める審判の申立がないにもかかわらず、家庭裁判所が寄与分の審判をすることはできません。

また、遺産分割審判手続きでは、家庭裁判所は寄与分を定める処分の申立をするための期間制限をすることがあります。

期間制限を経過しても一律に寄与分の主張ができなくなるわけではないと考えられていますが、期間制限がなされた場合には期間内に寄与分を定める審判の申立をすることが必要です。

遺産分割調停の中での寄与分の主張方法

寄与分は、自ら寄与分があると主張する相続人が資料を準備する必要があります。書面だけで寄与分があることがわかるように具体的な証拠を添えて主張書面を裁判所と相手に出す必要があります。

また、寄与分には類型(家業従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型等)がありますので、その類型ごとに過去の裁判例を踏まえた細かい主張をすることが必要です。

その上で、調停手続きの中で家庭裁判所調査官という専門家が関与して、寄与分があるかどうかを判断することがあります。

寄与分に対する裁判所の対応

寄与分については「特別の寄与」が必要ということもあり、裁判所はなかなか寄与分について認めない傾向にあると感じています。

過去の具体的な証拠がどれだけあるかによって、寄与分が認められるかどうかが変わってきますので、できるだけ具体的な証拠に基づいた主張をすることが必要です。

結論

  1. 遺産分割調停の中で寄与分を主張する場合には、証拠・主張書面をきちんと準備して主張する。
  2. 遺産分割審判の中で寄与分を主張する場合には、寄与分を定める審判の申立をする。その上で、調停の際と同様に、証拠・主張書面をきちんと準備して主張する。

(文責:弁護士 大澤一郎)