一定の場合には考慮することができます。

(回答:弁護士 大澤一郎)

故人が生前に、子供や妻などに生前贈与をしていることがあります。このような生前贈与は一定の場合、遺留分計算に当たって考慮されることになります。

遺留分計算にあたって考慮される生前贈与

以下のような生前贈与を受けていた場合、遺留分の計算の対象に含めて計算をします。

  1. 相続開始前1年以内にした贈与
  2. 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
    これは、具体的には、(ア)贈与が遺留分を侵害するとの認識があること、(イ)将来において故人の財産が増加しないという予見があることの2つの条件が必要と考えられています。
  3. 婚姻・養子縁組の贈与
    婚姻・養子縁組のための持参金・嫁入り道具・支度金などのことと言われています。
  4. 生計の資本としての贈与
    居住用の土地・建物の購入代金、事業の開業資金などのことをいいます。学費については、兄弟姉妹の中で1人だけ大学や大学院までの学費を出してもらった場合などをいいます。

婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与についての例外

贈与が相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、遺留分減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、遺留分減殺請求はできると最高裁判所では判断されています。

つまり、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与については、財産を受け取った相続人に酷であるという特別の例外がある場合には遺留分の計算から除外するということです。

故人の意思で遺留分計算の対象から外すことができるか。

故人が遺言等で遺留分計算の対象から外すという意思を示した場合、そのような意思は有効でしょうか。(持ち戻し免除の意思表示といいます)

現在の実務では、原則、故人が遺言等で持ち戻し免除の意思表示をしたとしても、遺留分の算定にあたっては考慮すべきではないと考えられています。(他方、遺産分割にあたっては、故人の持ち戻し免除の意思表示は有効ですので遺産分割と遺留分では差があるということになります。)

遺留分と生前贈与のまとめ

生前贈与全てが遺留分計算の対象となるわけではなく、個別の贈与ごとに遺留分計算の対象となるかどうかを上記のルールにしたがって判断していく必要があります。

参考判例

  • 最高裁判所 平成10年3月24日判決
  • 大坂高等裁判所 平成11年6月8日判決

(文責:弁護士 大澤一郎)

動画で見る相続:生前贈与と遺留分について

(解説:大澤一郎 弁護士)