銀行に依頼して取引履歴や残高証明書を取得することが出来ます

(回答:弁護士 大澤一郎)

どこに預貯金があるかを知る

オーソドックスな方法ですが、まずは、被相続人が生前、どこの金融機関と取引をしていたか、あらかじめ、被相続人に確認をしておくことが肝心です。

また、例えば、通帳や取引履歴を確認して、被相続人名義の別の口座への送金・振替がある場合には、その金融機関とも取引があることが予想されます。

さらに、通常想定される、口座を利用した取引がある先(例えば介護関係施設等)に事実上どの口座から支払われていたか聞いてみる、という方法もあります。

預貯金の中身(残高・取引履歴)を知る

預金の存在はわかったが、通帳の記載内容が不明で、具体的な残高や取引経過がわからない場合はどうすればよいでしょうか。

かつて、相続人の1人が、単独で、預金口座の取引履歴の開示を請求できるかということが争われたことがありました。

この点、最高裁判所は、預金契約においても預金口座経過開示義務があることを肯定し、共同相続人全員に預金契約上の地位が帰属するため、単独での開示請求が認められるとしました(最判平成21年1月22日判決)。

そこで、現在の実務では、金融機関・支店名さえ判明すれば、相続人等の身分を銀行に証明して、銀行から残高を証明する資料、取引の履歴を証明する資料を開示してもらうことが可能です。

なお通常、相続人の身分により、これらの証明書を発行してもらうためには、被相続人の死亡を確認できる書類、相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本)、印鑑証明書等の交付を求められます。また、手数料がかかる場合があります。

取引履歴から遺産を調査する

預金口座の取引履歴は、その口座や他の預貯金の情報のみならず、他の遺産・相続財産の有無についての情報を含んでいることがあります。

例えば、生命保険や有価証券、投資信託等の財産が、預貯金の取引履歴から発覚する場合が多くあります。なぜなら、被相続人も、生命保険や有価証券、投資信託等の払い込みを預貯金を利用して行っていることが多いからです。ですので、相続財産の調査のために、通帳や取引履歴は是非活用されることをおすすめします。

相続人の使い込みを調査する

本来あってはいけないことですが、中には、一部の相続人が被相続人の預貯金を使い込んでいることもあります。

このような場合も、通帳や取引履歴を使って、使い込みの有無・規模などを調査することが可能です。

(文責:弁護士 大澤一郎)