共有分割とは、遺産の一部又は全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺産分割方法について

遺産分割の方法の順序は原則として、現物分割→代償分割→換価分割→共有分割の順です。共有分割は最後の手段と考えられています。

共有関係を解消するためには別途共有物分割訴訟を起こす必要があります。

なぜ共有分割は最後の方法なのか。

共有関係となれば平等でよいではないか?とお考えの方もいるかもしれません。しかしながら、不動産などの遺産を共有にしてしまうと、トラブルが永遠に続くことがあります。共有ということは、建物の管理・賃料の受取・実際に住む人を誰にするかなどについて、共有者間で話し合いをしなければなりません。

実際のところ、裁判所で調停・審判までやった場合、相続人間の関係は悪化していることが多く、到底共有物について話し合いができないことが多いです。そのため、共有分割の方法は最後にとるべき方法であると考えられています。

共有関係が解消できる場合には、できるだけ共有関係を解消する方向での遺産分割をすることが望ましいです。

共有分割が認められる場合

調停・審判において共有分割が認められる場合は以下のような場合です(遺産分割の話し合いの際にどのような合意をするかは自由ですので、裁判所を介さない場合には共有分割をすることも当然自由です)。

  1. 現物分割・代償分割・換価分割が困難な状況にある場合
  2. 当事者が共有による解決を希望しており、それが不当であるとは認められない場合

共有関係になった後の解決

共有関係となった場合、保存行為は単独、管理行為は過半数、処分行為は全員の同意があれば可能です。どのような行為が保存行為・管理行為・処分行為にあたるかは過去の判例を元に検討することが必要です。

共有関係を解消するためには共有物分割訴訟を起こすことが必要です。共有物分割訴訟では、原則は現物分割を行うこととされています。現物分割が難しい場合には競売による分割、価格賠償の方法による分割を行うことも認められています。

まとめ

共有分割をしたとしても、遺産分割をめぐる根本が解決したとは言えないことが多いです。

紛争を早期に一回で解決するという観点からは、できるだけ争いが激しい相続人と共有関係が生じる共有分割は避けた方がよいでしょう。

(文責:弁護士 大澤一郎)