かかる場合があります。

(回答:弁護士 大澤一郎)

相続税ってなに?

相続税とは、被相続人の相続財産をもらう人が支払わなければいけない税金のことをいいます。

相続人に限らず、遺贈などで、相続人ではない第三者が遺産をもらうときにも相続税がかかります。

どれくらいの相続財産があると相続税が発生するの?

一時期、相続税法の改正により、相続税の課税対象者が結構増えるというようなことがニュースになりましたね。

改正前は相続税が課されるのは土地や貯金がたくさんある富裕層方でしたが、現在では、都市部に土地を持っているような人が亡くなった場合には、その相続人に相続税が課される可能性が増えてきました。それは「基礎控除」の額が下がったからです。

「基礎控除」とは、相続財産が「基礎控除」の額に満たない場合には、相続税を支払わなくて良いという制度です。

その基礎控除額は、3000万円+法定相続人×600万円です。

たとえば、相続人が妻及び子2人であった場合、基礎控除額は、

3000万+3×600万=4800万円になるのです。

じゃあ生命保険金も同じように計算するの?

民法の世界では、生命保険金は相続財産に含まれません。

つまり、原則として生命保険金は受取人だけのものであり、みんなに分けなくて良いのです。

しかし、相続税の世界では、生命保険の死亡保険金にも相続税が課される場合があるのです。

死亡保険金に相続税が課される場合とは?

以下、保険契約者が被相続人、被保険者も被相続で受取人が相続人であるケースを念頭に記載します。

保険契約者、被保険者、受取人が誰なのかにより、相続税が課される対象になったり、贈与税が課される対象になったりしますので、注意が必要です。

受取人が受け取った死亡保険金は、「みなし相続財産」として、遺産の総額にカウントされますが、死亡保険金の場合、非課税枠があり、500万円×法定相続人の人数の額は相続税の課税対象になりません。

たとえば、先ほどの基礎控除のところで登場した相続人妻・子2人の場合には、500万円×3人=1500万円分の死亡保険金は課税対象からはずされます。

仮に、死亡保険金が3000万円だった場合には、3000万円―非課税枠1500万円=1500万円が課税対象となるのです。

課税対象になったからすぐ課税されるのではなく、1500万円は「みなし相続財産」として他の相続財産と一緒に計算されるということになります。

その上で、マイナスの財産等を差し引いても先ほど紹介した「基礎控除」以上の相続財産が有る場合には、相続税が発生することになります。

相続税の相談は税理士に!

とざっくりと説明しましたが、実際は土地の評価の仕方やマイナスの財産の組み入れ方など、相続税の計算はかなり複雑になります。

そのため、相続税について疑問をもった場合には、税理士に相談しましょう。

(文責:弁護士 大澤一郎)