保険金の受取人の指定方法によって異なります。

(回答:弁護士 大澤一郎)

生命保険金って?

特定の人の生死を保険事故として、その保険事故が発生した場合に、保険者(保険会社)から保険金受取人として指定されている人に対し、契約どおりの金額が支払われるものを生命保険金といいます。

簡単に言うと、お亡くなりになった方(被相続人)が生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡によって、生命保険金がおります(生命保険金が支払われるためには条件がありますので、詳しい条件についてはご加入の保険会社にお問い合わせください)。

そのため、被相続人が生命保険に入っていたかどうか、生前にきちんと把握しておくことも重要になります。

支払われた生命保険金のゆくえは?

さて、被相続人が生命保険に加入していたとして、被相続人の死亡によって支払われた生命保険金は、どうなるのでしょうか。

具体的には、その生命保険金は相続の対象となって、相続人みんなで分けるべき金銭となるのでしょうか。

原則として生命保険金は相続の対象とならない

被相続人の死亡により特定の受取人に生命保険金が支払われた場合、その支払われた生命保険金は原則として相続の対象になりません(相続財産に含まれません)。

保険金の受取人として特定の人が指定されている場合、その特定の人は保険契約における「受取人」としての地位に基づいて保険金を受領するからです。

なお、この点について最高裁判例もあり、「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているといわねばならない」としています(最高裁昭和40年2月2日判決)。

受取人として特定の人が指定されていなかった場合はどうなるのか?

それでは、上記の場合と異なり、受取人として特定の人が指定されておらず、受取人が「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」となっていた場合はどうなるのでしょうか。

この場合でも、保険金は相続財産には含まれず、各相続人が独自に保険金請求権を取得することとなります。

この点について最高裁でも、「保険金受取人を単に『被保険者死亡の場合はその相続人』と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生時において被指定者を特定しうる以上…特段の事情のない限り、右指定は被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生時の相続人たるべき者個人を受取人として指定した…と解するのが相当」としています(最高裁昭和40年2月2日判決)。

(文責:弁護士 大澤一郎)

動画で見る相続:保険金を受け取っても良いか

(解説:今村公治 弁護士)