遺産分割協議の中で話し合う方法のほか、不法行為や不当利得として相手に請求する方法があります

(回答:弁護士 大澤一郎)

引出を確認する方法

引出を確認する方法として、通帳を作成しているようであれば、これを確認し、取引の内容を精査することが通常です。

では、引出人が通帳を管理しており、内容を確認できない場合どのように対応すべきでしょうか。

この点。相続人等の身分を銀行に証明すれば、銀行から残高を証明する資料、取引の履歴を証明する資料を開示してもらうことが可能です。

通常、相続人の身分により、これらの証明書を発行してもらうためには、被相続人の死亡を確認できる書類、相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本)、印鑑証明書等の交付を求められます。

また、手数料がかかる場合があります。

被相続人が同意していれば特別受益の問題、同意していなければ不法行為・不当利得の問題

通帳や取引履歴を確認した結果、被相続人の相続財産のうち預貯金の通帳や取引履歴を見て、大量のお金が引き出されていた、被相続人の生前の生活状況からすればこんなに大量のお金を引出す必要はなかった、相続人の一人が通帳やキャッシュカード、印鑑を管理していて引き出した、というケースは非常に多くあります。(顕在化しなくとも、このような主張が話題に上ることは経験上多いです。)

このような問題は、まず、その引出が、被相続人の同意(贈与の意思)を得て行われていたものかという点から、法律上は整理されます。

すなわち、被相続人の同意があれば、特別受益の問題(詳細は特別受益の項をご覧ください。)、無断でなされていれば不法行為や不当利得の問題となるのです。

被相続人の同意を得て行われた場合

当該引出が、被相続人の同意を得ていたのであれば、特別受益の問題となります。

特別受益については、当事者の話し合いで解決できない場合には、裁判上の遺産分割手続き(遺産分割調停・遺産分割審判)の中で判断されることとなります。

被相続人に無断で行われた場合

当該引出が、被相続人に無断で行われた場合、不法行為や不当利得の問題となります。

不法行為や不当利得を裁判手続きの中で主張する場合、遺産分割手続き(遺産分割調停・遺産分割審判)の中で審理を進めることが出来ず、調停や審判ではなく、別途訴訟を提起する必要があります。

小括

このように、同意の有無、被相続人の意思をどのように解するかによって、法律上の整理の方法に違いはありますが、現実には、被相続人の意思が不明であり、どちらの問題かは不明であるため、あるいは上のような手続きを2回行わなければいけない負担があるため、事実上、遺産分割協議の中で加味して協議をするということも多く行われます。

(文責:弁護士 大澤一郎)