親がいる場合には親が代理権を行使します。ただし、子供・親の双方が相続人の時などは特別代理人の選任を裁判所に申立する必要があります。特別代理人が裁判所の許可を得て、遺産分割協議書に署名・押印することになります。
未成年者の遺産分割について
20歳未満の未成年者が相続する場合でも、未成年者には財産を相続する権利があります。これは、赤ちゃんや幼児が相続人であった場合も同じです。
未成年者の親権者について
お父様、お母様がご存命の場合、父母が共同で親権に基づき代理をすることになります。遺産分割協議書であれば法定代理人として署名・捺印をしたり、遺産分割調停であれば子供の代わりに出席することができます。
親・子供が共に相続人となる場合について
未成年の相続で多いのが親・子が共に相続人となる場合です。例えば、働き盛りの父親が死んでしまった場合、残された母親と小さな子供が相続人となる場合です。
このような場合、母親と子供が相続人だと、遺産分割協議書の作成は意外と複雑になります。母親は、「自分の相続人としての地位」と「子供の代理人としての地位」を兼ねてしまいます。そして、このような場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立しなければいけません。
特別代理人の選任申立について
裁判所に特別代理人の選任を申立すると、親族や第三者の弁護士などが特別代理人となります。子供の権利を守るために、法定相続分以上を子供が受け取る案でないと、裁判所の許可が通常はでません。
なお、親族等が無償で特別代理人となる場合には別途費用は発生しませんが、裁判所が依頼する第三者の弁護士を特別代理人に選任する場合には、裁判所によって費用は異なりますが裁判所に手数料を納める必要があります。
特別代理人の選任を防ぐ方法
では、このような煩雑な方法を防ぐ方法はなかったのでしょうか。父親が公正証書遺言などの遺言書を作成して、母親に全部財産を取得させる旨記載をしておけば、特別代理人の選任を防ぐことができます。
子供2人を代理する場合
子供2人を1人の親が同時に代理することもできません。特別代理人の選任が必要かどうかは行為の外形上形式的に決まると考えられていますので、実質的に子供に害がなくても特別代理人の選任が必要となります。
以上のように、未成年者が遺産分割協議をする場合には注意が必要です。
(監修者:弁護士 大澤一郎)