原則として行方不明の相続人を交えないと遺産分割協議はできません。そこで、不在者財産管理人の選任または失踪宣告の制度の活用を検討しましょう。
(回答:弁護士 大澤一郎)
行方不明者がいるとどうなるか
被相続人の死亡によって相続は当然に開始しますが、相続財産はどうなるのかと言うと、まず各相続人の共同所有となります。
共同所有ということは、相続人であっても、原則として、勝手に売ったり、相続した土地に勝手に建物を建てたりすることはできません。
そして、このような相続財産を各相続人が自由に処分できるようにするために、全相続人の合意の下で遺産分割協議を成立させることが一般的です。
そうすると、相続人が行方不明者の場合、探し出して遺産分割協議に合意してもらわないと、他の相続人も相続財産を自由に処分できないということになるのです。
しかし、行方不明者を探し出すということはそう簡単なことではありませんし、見つからないということも十分考えられます。そこで、以下のような方法を採ることが考えられます。
不在者財産管理制度
不在者財産管理人を選任して、協議に参加してもらうことが考えられます。
まず、利害関係人、検察官が家庭裁判所に申し立てる方法により、行方不明者の代わりにその財産を管理する不在者財産管理人が選任されます。
不在者財産管理人は行方不明者の財産の内容の変更を伴う遺産分割協議に参加するために、裁判所に「権限外行為許可の申立書」を提出します。そして、裁判所の監督のもとで協議に参加することが可能となります。
失踪宣告
失踪宣告には①行方不明になってから7年以上生死がわからないことを条件とする普通失踪と、②事件、事故があった場合に1年以上生死がわからないことを条件とする危難失踪があります。
どちらの失踪であっても、利害関係人が家庭裁判所に申し立てる方法により行います。
失踪の宣告がなされると、少なくとも宣告の時点では死亡したものとみなされますので、自動的に行方不明者の相続権もなくなっています(もっともその場合代襲相続の可能性が別途生じます)。ですから、残された相続人間で遺産分割協議をすることが可能となります。
まとめ(遺言の活用)
以上のように、相続人が行方不明の場合には、不在者財産管理制度や失踪宣告の制度を活用することが考えられます。
もっとも、これらの制度には、一定の資料を揃えた上で家庭裁判所に対して申し立てることが必要です。また、申立てが認められて家庭裁判所により管理人が選任される、ないし失踪が宣告される必要があります。
そこで、これらの煩雑な手続を避けるために、遺言を活用することも有効です。
遺言により財産関係を確定しておけば別途遺産分割協議を行う必要はないので、行方不明者を探し出さなくても、残された相続人が財産を処分することが可能となるのです。
また、後から行方不明者が見つかったとしても、遺留分減殺請求権は、相続の開始・減殺すべき遺贈があったことを知ってから1年、相続開始から10年を経過していれば行使することができません。
ですので、被相続人の生前から行方不明の相続人が予見される場合には、遺言を活用することをお勧めします。
(文責:弁護士 大澤一郎)