1. 証人二人以上が立ち会います。
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えます。
  3. 公証人が、遺言者が伝えた内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させます。
  4. 遺言者及び証人が、公証人が筆記した内容が正確なことを承認して、署名押印します。
  5. 公証人が、方式に従って作成したことを付記し、署名押印します。

(回答:弁護士 大友竜亮)

1. 公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言のことをいいます。

公証人が要件をきちんと確認しつつ作成してくれますので、遺言書に不備があって無効となる可能性が低くなります。遺言書の作成をするのであれば、公正証書遺言の方式をとることが一番望ましいかと思います。

2. 公正証書遺言のメリット

公正証書による遺言には、以下のようなメリットがあります。

  1. 公証人による遺言意思の確認がされるため、遺言の無効などの主張がなされる可能性が低くなります。
  2. 公証人が原本を保管するので、紛失や破棄・隠匿されるおそれがなくなります。
  3. 遺言書について、家庭裁判所の検認の手続きが不要となります。

3. 公正証書遺言作成手続きの流れ

公正証書遺言は、以下の手続きの流れにより作成されます。

①遺言の内容検討

  • どのように相続をさせるのか、遺言書の内容を検討します。
  • 相続発生後に紛争が生じないよう、遺留分にも配慮した内容の遺言書にしておくことが望ましいかと思います。

②公証役場に申し込み

  • 公証役場に対して、公正証書遺言の作成の申し込みをします。
  • 公証役場は各地にありますが、どこの公証役場でも作成が可能です。
  • 遺言者が公証役場に出向いて作成することが一般的ですが、公証人から遺言者のもとへ出張することで作成することもできます。

③公正証書遺言の作成

  • 証人二人以上が立ち会います。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えます。
  • 公証人が、遺言者が伝えた内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させます。
  • 遺言者及び証人が、公証人が筆記した内容が正確なことを承認して、署名押印します。
  • 公証人が、方式に従って作成したことを付記し、署名押印します。
  • 公正証書遺言は、原本と正本と謄本の3部が作成されます。そのうち、原本が公証役場で保管され、正本と謄本は、遺言者に返されます。

4. 公正証書遺言作成のために必要な書類

公正証書遺言作成のためには、以下の書類等を、公証役場に提出する必要があります。

  1. 遺言者の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
  2. 遺産をもらう人が相続人であるときは、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本、その他の場合は住民票の写し
  3. 遺産が不動産の場合は、その登記簿謄本および固定資産の評価証明書
  4. 証人の住民票の写し等

(文責:弁護士 大友竜亮)


動画で見る相続:【字幕あり】公正証書遺言について

(解説:今村公治 弁護士)