平成28年12月19日に言い渡された最高裁判所の決定により遺産分割を要することが確認されました。

(回答:弁護士 大澤一郎)

預貯金も遺産分割を要することが確認された

銀行や信用金庫等に預けた預貯金が遺産として残っていることは多いと思います。

この預貯金は、平成28年12月19日に言い渡された最高裁判所の決定により遺産分割手続きを経て相続人に帰属するという判断が示されました。これは、従来の最高裁判所の判例を変更するものです。

預貯金に対する従来の取扱い

この最高裁判所の新しい決定は、重要な新しい判断をしたものとして注目されているのです。

もう少し、この最高裁判所の決定が出る以前の、従来の実務上の取扱いをご説明します。

預貯金は、従来、可分債権と考えられ、相続の開始と同時に、法定相続分に応じて、各相続人に帰属し、遺産分割は不要であると考えられていました。このことは、最高裁判所の判例において、確認されていました(最判平成16年4月20日判時1859号61頁等)

例えば、1000万円の預貯金が遺産として残されており、4人の相続人で均等相続する場合、各人は250万円ずつ、遺産分割を要することなく、当然に預貯金債権を取得すると考えられていました。

しかし、このようなケースで、相続人の一人が250万円を銀行に、遺産分割をせずに請求したとしても、銀行は払い戻しに応じませんでした。多くの金融機関は、遺産分割協議書の提出、あるいは他の相続人の同意書を提出を求めたのです。

これは、金融機関の方で相続トラブル巻き込まれるリスク、2重払いのリスク等を回避するためであると説明されていました。

このため、実際は、遺産分割協議や相続人間の話合いを経てから、銀行から払戻しを受けるケースも多くみられました。

また、不動産等の遺産分割を要する財産があり、遺産分割協議を行う場合、預貯金も遺産分割の対象に含めた方が、柔軟に話合いがしやすいという実情があります。このような事情があり、預貯金も遺産分割の対象に含めて話し合いをするケースも相当数見られました。

すなわち、従来は、預貯金は遺産分割は不要であることが判例上確認されていたものの、実際は遺産分割、話し合いの対象とするケースが多く、実務と判例理論の乖離が指摘されていたところでした。

平成28年12月19日最高裁決定

そして、冒頭で記載したように、平成28年12月19日に言い渡された最高裁判所の決定では、従来の判例を変更して、預貯金も遺産分割手続きを経て相続人に帰属するという判断が示されました。

この決定では、預貯金を遺産分割の対象とすべき理由として、遺産分割においては共同相続人間の実質的公平を図るべきであること、そのためには預貯金を含む幅広い財産を遺産分割の対象とすることが望ましいこと、具体的な遺産分割協議の調整に資する財産として預貯金が想定されること、(遺産分割の対象となると考えられる)現金と別に取り扱う合理的な理由もないこと、などが指摘されており、従来の実務上の要請も踏まえた判断がなされています。

当座の資金を用意しておくことの必要性

金融機関は相続の開始(被相続人の死亡)を知ると同時に口座の凍結をします。

従来も同様ですが、預貯金については、遺産分割協議等を行わないと当座の資金として被相続人の預金を活用することが困難になります。

ともすれば、葬儀費用や納税資金のために現金が入用になる可能性がありますので、生前から遺言や生命保険の活用などにより流用資金を用意しておくことも是非ご検討ください。

(文責:弁護士 大澤一郎)