代襲相続とは、相続を開始した時点で、本来相続人となるべき人が既に亡くなっていた場合に、その相続人の子が代わって相続する制度のことです。

(回答:弁護士 大澤一郎)

代襲相続の具体例

例えば資産家のAさんは学生時代から連れ添ったBさんと結婚し、2人の間の子供としてCさんDさんがいました。

CさんはEさんと結婚し、その子供Fさんを設けましたが、不幸にも早逝しました。

そして、Aさんも高齢により死亡しました。

Aさんの死亡によってAさんの財産についての相続が開始しますが、この時相続人となるのは本来であれば故人の妻であるBさんと、その子供であるCさんDさんです。

もっともCさんは既に亡くなっているため、Aさんの財産を相続することはできません。

しかしながら、Cさんの早逝という偶然の事情により、Dさんが多く財産を相続することは不都合であるというのがわが国の法の考え方です。

そこで、このような場合にCさんが本来相続すべき財産については、Cさんの子であるFさんが相続することができます。これが代襲相続です。

相続人の欠格事由の存在、廃除を原因とする代襲相続

あまり一般的ではありませんが、相続人が故意に被相続人を死亡させる等して欠格事由が認められる場合、被相続人の虐待等を行って廃除された場合であっても、このような相続人の子供は代襲相続が法律上可能です

代襲相続しうる人

代襲相続しうるのは、先の例のような被相続人の子の子(被相続人からみれば孫)に加えて兄弟姉妹の子(被相続人からみれば甥・姪)も含まれます。配偶者や直系尊属の子は含まれません。

再代襲相続

例えば、被相続人の子の子(代襲相続人)が死亡していた場合さらにその子が代襲相続人を代襲して相続することができます。

これを再代襲相続といいます。上の例で言えば、相続開始時にCさんに加えてFさんも亡くなっていた場合に、Fさんにその子Gさんがいれば、GさんがCさんの相続分を取得します。

おわりに

以上代襲相続について簡単に説明しましたが、被相続人の直系卑属でない者はこの限りではないので注意が必要です。

上の例でいえば、CさんがAさんBさんの養子であり、Fさんが縁組前に生まれた子であるような場合です。

また、代襲相続とは相続人が亡くなっていた場合の話ですが、反対に相続人が生まれる前の場合は胎児に相続の権利が認められています。

このように、相続人の範囲についての規定は中々複雑ですが、一方で相続人が誰かが定まらなければ遺産分割を開始できませんし、後から相続人が判明した場合に改めて財産を請求されたりすることも考えられます。

この点で相続人調査は非常に重要です。ですから、相続人調査については専門家にも相談の上確実になされることをお勧めします。

(文責:弁護士 大澤一郎)