家庭裁判所に申請する方法により行います。期間制限があるので注意が必要です。

(回答:弁護士 大澤一郎)

相続放棄

文字通り相続する権利を放棄することを意味します。相続においては、不動産や貯金などのプラスの財産のほかに借金などのマイナスの財産も承継します。

そこで、マイナスの財産がプラスの財産よりも大きい場合や自分は相続には関与したくないといった場合には、相続放棄という手続きが選択されることがあります。

相続放棄は相続人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票、申述する相続人の戸籍謄本ほか必要な書類を添えて(必要書類について詳しくは裁判所HPを参照してください)申請する方法で行います。

期間制限

相続放棄ができるのは、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内です。相続人が複数居る場合、相続開始を同時に知ったという場合でなければ、各々についてこの期間は進行します。

相続が開始したこと及び自分が相続人となったことを認識していれば上記期間の進行が開始します。

ただ、被相続人に財産が全く存在しないと信じ、そのように信じたことにつき相当な理由があると認められる場合には、相続財産の一部又は全部を認識した時から期間が進行します。

また、期間内であっても相続放棄できない場合があります。

それは、相続を承認したと認められる場合で、例えば相続人が相続財産の一部を処分したり、消費したり、あるいは隠したりしたケースです。

いったん自身が相続人であることを前提として行動しているので、後から相続するつもりはなかったという態度をとることを許容していないのです。

もっとも、相続人が自己のために相続を開始したことを知らずに、財産を処分した場合には、相続をすることを承認したとはいえないので、放棄を選択することも可能です。

相続放棄の効果

相続放棄をした場合、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。代襲相続も生じないと解されています。

そうすると、例えばまず被相続人の(配偶者と)子が相続放棄をした場合、今度は両親が相続人となってしまうため、両親も相続放棄をします。

すると、今度は兄弟が相続人となるため、兄弟も相続放棄をするという流れになります。

相続人が子2人のみだった場合で、一方が放棄をした場合、相続人は他方の子供1人となり相続分は100パーセントとなります。

なお、相続放棄をいったんした場合、錯誤や詐欺といった事情がなければ、もはや撤回することは不可能です。

まとめ

相続放棄には期間制限がありますので、まずは被相続人のマイナスの資産をしっかり調査しましょう。

そして、これが判明せず、放棄の可能性がある場合には、プラスの財産の処分は控えるようにした方がよいでしょう。

(文責:弁護士 大澤一郎)