原則としてなりませんが、個別具体的な事情によって、特別受益になる場合があります。

特別受益って?

相続人間の公平を図ることを目的に、特別な贈与を受けた相続人がいた場合、その特別な贈与を相続分の前渡しとみなして、相続分の計算上、贈与分を相続財産に持ち戻して相続分を算定することを特別受益と言います(民法903条)。

簡単に言うと、ある特定の相続人が、被相続人から遺贈や生前贈与を受けていた場合に、遺産分割にあたってこの分を考慮しないと相続人間に不公平が生じることから、遺贈なり生前贈与なりで受けた利益を相続財産の前渡しを受けていたものとして計算しましょうというものです。

生命保険金と遺産との関係

生命保険金は遺産には含まれず、遺産分割協議をしなくても受取人は生命保険金を受領することができます。生命保険金は特定の受取人に支払いされる金銭のためです。

ただし、生命保険金は相続税申告をする場合には一部を控除した上で相続税申告の対象となる財産として考えられています。

このように法律の世界と税務の世界で基準が異なっていますので注意が必要です(相続の場合には、不動産の評価等でも法律の世界と税務の世界では評価の方法が異なっています。

調査・検討をする際には、それが法律面に関する事項なのか、それとも税務面に関する事項なのかという前提をしっかり押さえることが大切です)。

死亡保険金を受け取ったことは、遺贈や生前贈与を受けたと同様に評価されるの?

では、ある特定の相続人が被相続人の死亡を理由に死亡保険金を受け取った場合、それは遺贈や生前贈与同様、特別受益とされるのでしょうか。

この場合、原則として、特別受益には当たらないと解されています。この点最高裁も、「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民本903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。」としています(最高裁平成16年10月29日判決)。

死亡保険金は受取人固有の権利であって相続財産に含まず特別受益の問題も生じないことが主な理由です。

例外として特別受益になる場合がある!

ただし、上記の扱いはあくまでも原則であり、死亡保険金が特別受益になると判断される場合もあります。

それは、保険金受取人である相続人と他の相続人の間に生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しい場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象になるとされています。

簡単に言うと、保険金の額がとても多く、他の相続人が受け取ることのできる相続財産が少ない場合には、とても不公平なので死亡保険金を特別受益と考えましょうということです。

この点最高裁も、

「死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には…特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」

と判断しています(最高裁平成16年10月29日判決)。

(監修者:弁護士 大澤一郎)