できるときもありますが、10年以内に請求をすることが望ましいです。
相続欠格について
遺留分を侵害する遺贈を受けた相続人が遺言書を隠した場合には、相続欠格事由の「遺言書の隠匿」にあたる場合には、相続欠格となり遺留分の問題は発生しません。
ただし、相続に関する不当な利益を目的としない場合には相続欠格事由には該当しないと考えられていますので、全ての場合で欠格事由に該当するとは限りません。
相続欠格に該当しない場合について
相続欠格に該当しない場合には、10年経過時点で除斥期間の経過により原則として遺留分の請求ができなくなります。
しかしながら、除斥期間には一定の例外があると言われていますので、故意に遺言を隠したことが明白な事例のような場合には、除斥期間の規定が適用されないこともあります。
遺言書を探す方法
本来、全相続人が合意しなければ、預貯金の引き出しや不動産の名義変更はできません。それを特定の相続人1人だけで行っているということは、公正証書遺言に基づいて手続きをしたと思われます。仮に、特定の相続人のみで故人の財産の名義変更をしている場合には、公証役場の遺言検索を利用して、公正証書遺言を探してみましょう。
本来であれば、公正証書遺言で遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は遺言執行者に選任された旨及び財産の内容を交付する義務があります。公正証書遺言の調査+遺言執行者に財産内容を交付するよう要請という流れで、遺言内容を把握できることが多いかと思います。
公証役場で遺言を探す方法
故人が公正証書遺言を生前に作成していた場合、生前には遺言内容を検索することはできません。ただし、故人がお亡くなりになった後は、相続人であることがわかる戸籍などを準備すれば、公正証書遺言を調査してくれます。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言(手書きの遺言)があった場合には、公証役場のシステムではもちろん検索することはできません。自筆証書遺言の場合には検認(法務局における遺言書の保管制度を利用した場合を除く)という手続きが必要です。
これは、裁判所で遺言の内容を確認する手続きで裁判所から各相続人宛に通知がいきます(なお、検認がない自筆証書遺言では、登記をしたり、預金口座の名義変更ができません)。
以上のように、故人の死亡から10年以上経過してしまうと遺留分の請求ができなくなってしまうことがありますので、10年以内に遺留分減殺請求権の行使をすることが望ましいです。
(監修者:弁護士 大澤一郎)