相手方から、「自分は引き出していない」、「被相続人が同意していた」などと主張されることがあります
(回答:弁護士 大澤一郎)
自分が引き出したものではないと争われる場合
通帳や取引履歴によって、引き出された金額、日時等は明らかになるものの、引出者が「自分が行ったものではない」と主張する場合があります。このような場合に確認するポイントは以下の点です。
払戻請求書等の作成者
窓口により引出を行っている場合、窓口で払戻請求書を作成している可能性があります。
そこで、この払戻請求書を確認し、筆跡等により引出を行った人物を特定できる可能性があります。
被相続人の健康状態
被相続人が、自ら金融機関に行くことができるような健康状態にあったか、という点も重要なポイントになります。
通帳・キャッシュカードの保管者
通帳・キャッシュカードを所持していなければ、払戻しができませんので、引出がなされた時期に通帳・キャッシュカードを誰が保管していたのかという点も有力な事情の一つです。
近接した時期の引出(送金)
例えば、当該引出から近い前後の時期に、引出人により引出が行われている場合、当該引出も引出人によってなされたものと推認できる場合があります。
被相続人が同意していた(引出権限があった)と争われる場合
被相続人の健康状態
例えば、被相続人に意思能力がなかった場合には、そのような同意(権限)はなかったものと考えることが出来るでしょう。
被相続人の健康状態は、当時通院していた病院の記録などから、証明します。
通帳・キャッシュカードの保管者
通帳やキャッシュカードを保管している場合、引出等について包括的に権限を与えていたと考えられる場合があります。もっとも、被相続人の健康状態や引出人との関係性等から具体的に検討する必要があります。
引き出した金員の使途
引出人が被相続人の同意の元で引き出したと主張するのであれば、この使途をどのように説明するかという点も重要なポイントです。
引き出した金員の使途
引き出した金員がどのように使われたのかという点は、無断引出の問題について争われる場合に最も争点となる可能性が高い問題です。
このような問題が裁判で争われた場合、裁判所も積極的に引出人(被告)に説明や立証を促す運用がとられているようですし、証拠がない場合であっても、具体的かつ矛盾のない説明が可能かという点が一つのポイントとなります。
無断引出(使途不明金)の裁判は、証拠も多くなり、審理期間も長くなりがちですので、是非専門家に見通しや方針を相談されることをおすすめします
(文責:弁護士 大澤一郎)