遺留分減殺請求権の行使は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年内、かつ、相続開始時から10年内にしなければならないという、権利行使に期間制限があることに注意する必要があります。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺留分減殺請求の期限の法的性質

1年の期間の法的性質は消滅時効、10年の期間の法的性質は除斥期間と考えられています。

消滅時効・除斥期間について細かい違いはいろいろあるのですが、遺留分減殺請求に関してはこの点はあまり気にする必要はありません。

1年の期間制限

遺留分減殺請求をする場合、一番気を付けるのは1年の期間制限です。

「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈を知ったとき」から1年が期間です。その期間内に相手に対して配達証明付内容証明郵便を送付し、相手に通知が届く必要があります。

10年の期間制限

遺留分減殺請求をする場合、10年の期間制限にも注意をする必要があります。「相続の開始」から10年が期間です。

その期間内に相手に対して配達証明付内容証明郵便を送付し、相手に通知が届く必要があります。

遺留分減殺請求権の時効と遺留分減殺請求権行使の結果発生する財産取戻請求権の時効は別

遺留分減殺請求をした場合、法律上は物権的に遺留分請求権者に権利が帰属します。

この遺留分請求権者に帰属した財産取戻請求権の消滅時効期間は1年又は10年の消滅時効期間の問題とは別問題です。

1年の期限の始期

「減殺すべき贈与又は遺贈を知ったとき」とは、単に減殺の対象とされている贈与又は遺贈があったことを知れば足りるのか、贈与又は遺贈が遺留分を侵害し、減殺することができるということまで知ることを要するかについては争いがあります。

最高裁判所の裁判例は後者の見解に立っていると一般には考えられていますが、認識の内容がどの程度まで必要なのかは個別の事案ごとの判断になりますので、最高裁判所の裁判例があるからと言って安易に故人がお亡くなりになった後1年の期限を経過してしまうのは危険です。

10年の期間の始期

10年の期間の始期は相続開始の時点です。

その他

遺留分減殺請求の交渉・調停・訴訟は通常の争いよりも親族間の過去の紛争が全面に出ることが多く、紛争が激烈なものとなることが多いです。

時効の争点が一度出てしまうと話し合いによる解決が一切困難となり、最高裁判所まで10年以上にもわたって争いが続くという事態にもなりかねませんので注意が必要です。

遺留分減殺請求権を行使するにあたっての注意点

遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年内、かつ、相続開始時から10年内にしなければ、遺留分減殺請求権は、時効により消滅してしまいます。

そこで、Q2にあるような方法で遺留分減殺請求権を行使することで、時効の成立を防ぐ必要があります。

たとえば、遺留分権利者が、「遺贈は無効だ」と主張して遺贈の存否を争っているような場合であっても、遺留分減殺請求をしないでいると時効により権利が消滅してしまうおそれがあります。

1年という短期の期間制限があるために、後から遺留分減殺請求権を主張しても“時すでに遅し”という状況となっていることがありますので、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

(文責:弁護士 大澤一郎)

動画で見る相続:遺留分減殺請求権行使の注意点

(解説:今村公治 弁護士)