相続人については現行の民法の規定で決まっていますが、お亡くなりになった時期によって相続人が異なることもありますので注意が必要です。また、代襲相続という制度もありますので同様に注意が必要です。

(回答:弁護士 大澤一郎)

現行の民法の規定による相続人

子供

子供は常に相続人となります。

配偶者

配偶者(夫又は妻)は常に相続人となります。

ただし、婚姻届を出していない場合や離婚した場合には相続人にはなりません。

両親

故人に子供がいない場合には、両親がご存命であれば両親も相続人となります。

兄弟姉妹

故人に子供がいない場合、かつ、ご両親が既にお亡くなりになっている場合には兄弟姉妹も相続人となります。

相続人にならない人

  1. 事実婚の配偶者は相続人にはなりません。事実婚の配偶者に遺産を渡す場合には遺言書の作成が必要不可欠です。
  2. また、お世話になった友人・知人も当然相続人とはなりません。別途特別縁故者と言って相続人がいない場合にお世話になった友人・知人に遺産を分ける制度もありますが、この場合も遺言書の作成をした方がよいでしょう。

昭和22年5月2日までにお亡くなりになった方の場合の相続人

この場合、現行の民法ではなく、旧法の適用となります。

旧法の適用の場合には様々な点を検討する必要がありますし、また、その後、さらに相続人の一部がお亡くなりになっている場合もありますので、弁護士などの法律の専門家にご相談されるのがよいかと思います。

代襲相続

孫やおい・めいも相続人となることがあります。これを代襲相続と言います。

例えば、故人の子供が既にお亡くなりになっている場合には故人の孫が相続人となるような場合です。

そのため、一定の場合には、孫やおい・めいも相続人となります。

相続人についてのまとめ

  1. 一度も会ったことがないような親族が相続人になることが相続の手続きの場合には多々あります。もし、相続の手続きが発生したら誰が相続人になるのかをきちんと把握しておくことはとても重要です。
  2. 原則として、相続人全員の合意がないと、不動産の名義変更や預金の解約などができません。その点からも誰が相続人となるかをきちんと把握しておくことが極めて重要です。
  3. また、万が一の際に備えて、遺言書を作成しておくことが効果的なケースもあります。遺言書を作成してある場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続きを進めることができます。(ただし、遺留分減殺請求をされる可能性はあります)

(文責:弁護士 大澤一郎)