- 相続開始後から遺産分割までの間の賃料債権は、法定相続人が法定相続分に従って取得します
- 遺産分割後の賃料債権は、その不動産を取得した相続人が取得することになります。
なお、遺言によって不動産の帰属が決まるケースでは、別途検討が必要です。
(回答:弁護士 今村公治)
遺産である不動産の所有者、賃貸人
収益物件である不動産が共同相続された場合の、当該不動産の所有者、賃貸人は次のようになります。
相続人が複数いる場合には、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人が、不動産を遺産共有することになります。
その後遺産分割によって、相続人の1人が単独所有するか、相続人の数人が共有することになります。
なお、遺産分割の結果、建物の所有権を取得した相続人は、相続の開始時に遡って、建物の所有権を取得したことになります。
賃貸人は誰かという点については、共同相続人が、相続開始から遺産分割をするまでの間、賃貸人という地位を準共有することになります(※「準共有」とは、数人が共同して所有権以外の財産権を所有すること)。
相続開始から遺産分割までの間に不動産から生じる賃料債権
相続開始後から遺産分割確定前の賃料債権は誰のものなのかという点については、判例があります(最判平成17年9月8日)。
最高裁は、概ね次のような判断をしています。
- 相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。
- 各共同相続人が相続分に応じて賃料債権を確定的に取得することは、後になされた遺産分割の遡及効による影響を受けない。
つまり、賃料債権は、不動産を相続する者が取得できるものではなく、法定相続人が法定相続分に従って取得することになるのです。
遺産分割後に不動産から生じる賃料債権
遺産分割後の賃料債権は、その不動産を取得した相続人が取得することになります。
なお、不動産を相続によって取得した場合、賃貸人として賃借人に対して賃料を請求するには、所有権移転登記を済ましておくべきです。
賃料債権を取得するための裁判上の手続
では、賃料債権を共同相続人の1人が全て受領しているような場合に、他の共同相続人は、自己の法定相続分の賃料をどのような手続を使って請求できるのでしょうか。
まず、賃料債権は遺産とは別個の財産で分割単独債権であることから、原則として、遺産分割の対象とはなりません。
したがって、賃料を独り占めしている者に対して、賃料の不当利得金請求あるいは損害賠償請求といった民事訴訟手続をとることになります。
もっとも、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の中で賃料債権の取得者を決めることも可能であると考えられます。
(文責:弁護士 今村公治)