相続登記が義務化されるというニュースは聞いたことはありますか?
令和3年4月21日に、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。
これらの法改正の内容は、相続登記が義務化される等といったものです。
1. 相続登記義務化の内容は?
法改正前は、相続登記は義務化されておらず、相続が発生した場合でも相続人は、名義変更をせずにそのままでも過料が科せられることはありませんでした。そのため、名義変更をしないまま、二次相続、三次相続が発生してしまい、相続人が誰だか分からないという状況もしばしば発生しておりました。
しかし、改正された法が施行され、相続が開始された場合(遺贈も含みますが、相続人に対する遺贈に限られます。)、所有権を取得した者は、相続が始まったこと、自分が所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
2. いつから義務化されるの?
現時点(令和3年12月時点)では、令和6年4月までに相続登記義務化となる予定です。
3. 3年以内に遺産分割が成立しない場合は?
相続が争族になった場合等、遺産分割が3年以上かかってしまうこともあります。
遺産分割が3年以上かかってしまう場合には、3年以内に相続人申告登記をすることで相続登記の申請をしたものとみなすことができます。
相続人申告登記では、相続人である申告者が、申告者のみが相続人であることを示す戸籍謄本を添付することで申請をすることができます。
そのため、相続人全員の協力を得る必要がないどころか、全相続人の調査すら不要となります。
一方、遺産分割成立後3年以内に相続登記をする必要はあります。
4. 令和6年4月以前の相続も相続登記義務化されるの?
改正法施行予定の令和6年4月以前の相続でも、相続登記は義務化されます。
ただし、3年間というのは、改正法が施行されてからカウントします。改正法が施行されてから3年以内に、相続登記(相続人申告登記)をすれば問題ありません。
二次相続発生による相続人増加に伴い遺産分割協議が困難になる事態を防止するためにも、未分割の遺産がある場合には早急に遺産分割を行うことをお勧めします。
5. 登記しなきゃいけないのは土地?建物?
不動産登記法では相続登記を義務付けている物件について、土地と建物を分けていないため、相続登記義務づけられるのは、土地や建物も含まれることになります。そして、建物は住宅のみならず、倉庫や車庫も含まれますので、相続登記の漏れがないようにご注意ください。
6. 未登記の建物は?
未登記の建物については、令和3年12月10日時点で対象とはなっておりません。
ただし、そもそも未登記の建物については、取得した日から1か月以内に表題登記を申請することが義務化されています(不動産登記法第47条1項)。
7. 3年以内に登記しなかった場合どうなるの?
正当な理由がないのに3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられるとなっております(不動産登記法第164条1項)。
まとめ
- 令和6年4月を目途に相続登記は義務化される!
- 令和6年4月以前の相続も相続登記義務化の対象となる!
- 未分割の遺産については、今からでも遺産分割をする!
遺産分割や相続人の調査や相続登記の申請等は専門的な知識が求められる場合がありますので、専門家にご相談ください。
(監修者:弁護士 大澤一郎)