1. 国庫帰属制度の開始

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されています。

2. 相続土地国庫帰属制度とは?

土地の管理等で土地の所有者の負担を軽減するために、土地の所有者が、相続した土地の所有権を国に帰属(取得)させることのできる制度です。

3. 土地を国庫帰属させるまでの流れ

事前相談 → 申請書の作成・提出 → 要件審査 → 承認・負担金の納付→国庫帰属

という流れになっております。

4. 誰が申請できる?

(1) 相続によって取得した土地のみ

申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈のみ。)によって、土地の所有権を取得した相続人となります。

土地を購入したけど、いらないからこの土地を国に帰属させたい!ということはできないということになります。

(2) 共有となっている場合には全員での申請

土地が共有となっている場合、共有者全員で申請する必要があります。

ただし、共有者の中に相続(遺贈)によって、土地の共有持分を所得した方がいる場合には、国庫帰属制度の申請が可能となります。

5. 国庫帰属が利用できない土地

ただし、国庫帰属ができない土地もあるのご注意ください。

(1) 建物がある土地

土地上に建物がある場合、管理に費用がかかり、老朽化するとさらに管理も大変になり、建て替えあるいは取壊しが必要になるため、国庫帰属制度を利用できません。

(2) 担保や使用権が設定されている土地

土地に抵当権等の担保権、借地権等が設定されている場合、国がその土地を管理することが難しく、所有権を失う可能性もあることから国庫帰属制度を利用できません。

(3) 通路等、他人による使用が予定されている土地が含まれる土地

土地の一部でも、通路として利用されていたり、墓地内の土地等だったりする場合も、ほかの方が利用するため、国がその土地を管理することが難しく、国庫帰属制度を利用できません。

(4) 汚染されている土地

土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地も、汚染等の除去等に費用がかかるため、国庫帰属制度を利用できません。

(5) 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲に争いがある土地

隣接する(となりの)土地の所有者との間で、境界が争われている場合や、その土地について他の人が所有権を主張する場合も、土地の管理上で支障があるため、国庫帰属制度を利用できません。

ここでいう境界が明らかであるとは、①申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること②申請者が認識している土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないことを指します。

(6) 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地

勾配30度以上+高さ5メートル以上に該当する崖がある土地であって、通常の管理に当たり過分な費用又は労力を要する場合には、国庫帰属制度を利用できません。

(7) 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

土地上に自動車や果樹園の樹木等がある場合、国がその土地を管理するにあたり、費用がかかるため、国庫帰属制度を利用できません。

(8) 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

地下に、産業廃棄物や建築資材やコンクリート片等がある場合、その除去に費用がかかるため、国庫帰属制度を利用できません。

ただし、広い土地の片隅に小さな配管があったとしても、その程度であれば、問題ありません。

(9) 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

袋地になっている土地や、その土地に不法占拠者がいる場合にも、管理等に費用がかかるため、国庫帰属制度を利用できません。

(10) 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地

ア 例1

土砂崩れ等災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地、処置等に費用がかかるため、国庫帰属制度を利用できません。

イ 例2

土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合、それを防止するための措置が必要な土地、処置等に費用がかかるため、国庫帰属制度を利用できません。

ウ 例3

間伐の実施を確認することができない人工林等国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林についても、管理に費用がかかるため、国庫帰属制度を利用できません。

エ 例4

所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地については、国庫帰属制度を利用できません。

6. 自分の山は?

自分が持っている山について、国庫帰属制度は利用できるでしょうか?山の多くは、負動産となっており、手放したい方も多いかと思います。

もちろん、山という理由だけで国庫帰属制度が利用できない!とはなりません。

ただし、5(10)ウのように国による整備が必要な森林となっている場合には国庫帰属制度を利用できません。

また、山林の多くは相続登記未了のままが多く、遺産分割協議等をして、現在の所有者(共有者)を登記簿上も確定させる必要があります。

これらの条件をクリアすれば、国庫帰属制度によって負動産を手放すことができる可能性があります。

申請方法等は専門家にご相談ください。

(監修者:弁護士 大澤一郎)