相続によって土地を取得したものの、相続人がその土地を利用せずに放置するということがよく見かけられます。土地が市街地より離れていて利用方法が限られているため、相続人が土地を利用しないというケースが多いです。
このような事態が起きていることが背景となって、相続した土地を法務大臣の承認を条件に国庫帰属させることができる法律(相続土地国庫帰属法)が令和3年4月に成立し、令和5年4月27日に施行される予定です。
今回は、この法律の概要をご説明させていただきます。
1. 法律の概要
相続土地国庫帰属法は、所有者不明土地の発生を抑制するため、相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属することを可能にする制度です。
2. 申請権者
申請権者は、相続または遺贈により土地の所有権を取得した人になります。そのため、売買や贈与によって所有権を取得した人は申請をすることができません。
相続または遺贈によって土地を相続人で共有することになった場合には、共有者全員で申請を行うこととなります。
3. 国庫帰属が認められるための要件
土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するという観点から、「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」に該当しないことが国庫帰属の要件とされています。
(1) 却下要件
以下の①~⑤の事由がある場合には直ちに通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要すると扱われ、国庫帰属が認められません。
- ①建物の存する土地
- ②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- ③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
- ④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
- ⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(2) 不承認要件
以下の①~⑤の事由がある場合には、費用・労力の過分性について個別の判断をすることになり、国庫帰属が認められるかどうかはケースバイケースとなります。
- ①崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- ②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- ③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- ④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
- ⑤上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
(3) なお、却下または不承認処分のいずれについても、行政不服審査・行政事件訴訟で不服申立てが可能です。
4. 費用
まず、申請を行う際、審査手数料が必要になります。本記事作成時点(令和4年3月)では、審査手数料の金額についてはまだ決まっていません。
そして、実際に承認を受けた場合には、10年分の土地管理にかかる費用の相当額を負担金として納入する必要があります。
5. 手続きの流れ
まず、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、申請手数料を納付して法務大臣(法務局)に承認申請を行います。
その後、法務大臣(法務局)が要件を審査します。この際に、法務大臣(法務局)は実地調査をしたりすることになります。
そして、法務大臣(法務局)の承認が降りた場合には、申請者が負担金を納付し、国庫帰属させます。
6. その他
通常、農地については、その所有権の移転のために農業委員会の許可が必要になり、相続したものの田畑として利用する予定も無く、他人にもらってもらうこともできないというケースが良く見られます。
相続土地国庫帰属法は、このような農地についても国庫帰属の対象となります。
7. まとめ
相続土地国庫帰属法の利用は、利用価値のない土地を手放す上では相続人にとってとてもいい手段となる可能性があります。
しかし、一方で、境界が明らかではない土地については事前の測量が必要になったり、土地からガラが出てきてしまってそれを取り除かなければならなかったりするなど、別の費用負担を強いられる可能性もあります。
法律の施行後に様々な事例が出てくると考えられますので、その集積が待たれるところです。