寄与分について
寄与分については、相続人の皆様で合意ができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判でその額や割合を確定することになります。裁判所は書面の証拠を重視しますので、寄与分を主張したい場合には、事前に証拠をきちんとそろえておくことが重要です。
寄与分の主張をするには裏付の証拠を十分に準備する必要がありますので、実際の主張方法は弁護士への事前のご相談をお勧めします。
寄与分が認められる場合について
寄与分はあくまで法定相続人についてのみ認められるものですので、例えば被相続人の長男の配偶者などについては、いくら生前亡くなった人(被相続人)の療養看護に努めたとしても、寄与分は認められません。
寄与分の認められるのは、以下のような場合です。
- 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付
- 被相続人の療養看護
- その他
例えば、被相続人の身の回りの世話をすることで看護費用が軽減された場合や、被相続人の事業を無給で手伝って給与の支出が軽減された場合等です。
寄与分が認められる場合の相続分は、原則として、以下の計算となります。
(相続開始時の財産 − 寄与分)× 相続分 + 寄与分
寄与分の認定にあたっては、あくまでも「特別の」寄与をすることが要件となっていますので、一般的な扶養は寄与分とは認められません。寄与分に当たるかどうかは、専門家である弁護士にご相談ください。
- 姉が嫁ぐ際に、親に家を買ってもらった
- 兄は、親の生前に土地をもらっていた
- 兄弟の中で自分だけが親の面倒を見ていたのに、相続分が同じなのは納得がいかない
などが、特別受益と寄与分の典型的なトラブルです。このような問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
寄与分の家庭裁判所での主張方法
- 寄与分について相続人間で合意ができなかった場合、家庭裁判所の遺産分割調停の中で寄与分についての話し合いがなされることになります。
- 調停での話し合いの中で、寄与分の額や割合について無事合意ができた場合には、寄与分についての問題は全て解決します。
- 他方、調停手続きの中で合意ができなかった場合には、家庭裁判所の審判手続きの中で寄与分の問題についての判断がされます。
- 家庭裁判所の審判手続きの中では、寄与分の主張について、いつまでに主張しなければならないという期間制限が設けられることがありますので注意が必要です(調停の中でも主張の期間制限が事実上設けられることがありますが、審判での期間制限は法律で決められた期間制限です)。
- いずれにしても、家庭裁判所に調停申立をする段階までには、具体的な寄与分の証拠について十分に準備をしておく必要があります。