相続は争族(紛争)にならないと弁護士に相談できないものでしょうか?

いいえ、違います。
むしろ、弁護士だからこそ、争族のような紛争が起こる前に相談しておくべきなのです。

相続
発生前
相続
発生後
紛争性あり 弁護士 弁護士
紛争性なし 弁護士 弁護士

弁護士であれば、どの局面でも対応できる!

弁護士に相談

紛争前に相談するメリット

メリット1 紛争を予防できる

数多くの相続案件を解決している弁護士であれば、判例や書籍に記載していることのみならず、生の案件に基づいて、なにがきっかけで、どうして紛争に発展してしまったかを熟知しています。つまり、相続に強い弁護士は、どこのボタンを掛け違えてしまったのかということも知っているのです。

逆に言えば、どこのボタンを掛け違えなければ、紛争にならなかったということも知っているということです。
このように、紛争前に弁護士に相談しておけば、紛争の予防が可能になるのです。

これは相続発生前も発生後も同じです。

メリット2 費用が抑えられる

弁護士に頼むと莫大な費用がかかると思ってしまう方もいると思います。

しかし、初回相談のみであれば無料の弁護士事務所も多いかと思います。

問題なのは、争族に詳しくない方の話を鵜呑みにしてしまい、結果として紛争に発展してしまうことです。

紛争を解決するために弁護士に依頼すれば弁護士費用が必要になります。

弁護士事務所によっても異なると思いますが、紛争性のない遺産分割協議書作成等の業務(いわゆる、遺産整理)と比べて、遺産分割交渉業務のほうが費用は高くなる傾向にあります。

ちなみに、当事務所では、

遺産分割協議書作成及び遺産分割協議書執行業務の場合

30万円(税込33万円)+ 遺産総額の1%(税込1.1%)


遺産分割交渉業務の場合

着手金:30万円(税込33万円)
報酬金:獲得利益の10%(税込11%)

となっております。

紛争を予防することができれば、争族に関する費用を節約することができます。

また、信託銀行等の遺産整理業務の費用に比べると、弁護士に依頼したほうが安く済む場合もあります。

紛争前に弁護士に相談することは、費用を抑えることに繋がるのです。

メリット3 納得したうえで遺産分割協議ができる

元々家族だしあまり争いたくない、でも、生前贈与など本当は気になることがある…

モヤモヤを抱えたまま遺産分割協議書等に印鑑を押してしまった場合、そのモヤモヤは一生続くかもしれません。

亡くなった方の預金通帳がなくても、銀行に照会することによって預金の取引履歴などを確認することができます。遺産調査は他の相続人の同意は不要なので、他の相続人に知られずに調査することができます。

調査に基づいたアドバイスを弁護士から受けることによって、相談した方は、納得したうえで、遺産分割協議を行うことができるのです。

遺言書

紛争が起こる前に、よつばができること

相続発生前

・相談に伴うアドバイス

相談では、弁護士が今後紛争にならないようにアドバイスをします。

例えば、相続発生前には、遺言作成のアドバイスのみならず、必要に応じて任意後見や民事信託に関するアドバイスをいたします。

費用は初回に限り、無料となっております。

・遺言案作成

依頼者の希望を元に、弁護士が相続発生後に紛争とならないような遺言書案を作成し、公正証書遺言作成のフォローをいたします。

費用は、30万円(税込33万円)となっております。

・任意後見契約締結

依頼者の判断能力の低下に備え、当事務所を任意後見人とする任意後見契約を締結します。

費用は、30万円(税込33万円)となっております。

なお、任意後見監督人選任後の費用は個別見積りとなっております。

・民事信託契約書作成

依頼者のニーズに応じて、民事信託(家族信託)を設計し、契約書を作成することも可能です。

費用は、案件に応じて個別見積りとさせていただきます。

相続発生後

・相談に伴うアドバイス

相続発生後でも弁護士が、今後紛争にならないように、遺産分割協議の進め方等を含めたアドバイスをします。

費用は初回に限り、無料となっております。

・遺産分割協議書作成及び遺産分割協議書の執行(遺産整理)

紛争がない場合でも、遺言などがなければ、遺産分割協議が必要となります。

弁護士が遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議書に基づいて、よつば総合法律事務所が預金の解約等の煩雑な手続きを相続人皆様に代わって担います。

ご依頼は相続人皆様からして頂く必要があります。

費用は、30万円(税込33万円)+ 遺産総額の1%(税込1.1%)となります。

・遺産(債務)調査

亡くなった方の遺産(債務)の有無やその額の調査をします。

亡くなった方の預金の有無やその取引履歴を調査することで、他の相続人への生前贈与や使途不明金等を調査することができます。

遺産分割協議が成立してしまった後に亡くなった方の預金取引履歴を見て生前贈与等があることがわかったとしても、遺産分割協議をやり直せない場合もありますので、注意が必要です。

費用は、案件に応じて個別見積りとさせていただきます。

まとめ

弁護士であれば、相続発生前でも発生後でも、紛争前でも紛争後でも対応することができます。

紛争を予防することができれば、費用も節約できますし、何より気持ちがふさぎ込むことも防ぐことができます。

よつばへの初回相談は、無料となっておりますので、紛争となる前に是非ご相談ください。

もちろん、紛争が既に起こってしまった際にもご相談ください。

(監修者:弁護士 大澤一郎)


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