法定相続とは
財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。これを「法定相続」といいます。
法定相続人の順位または割合
順位 | 法定相続人 | 割合 |
---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=二分の一、配偶者=二分の一 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=三分の一、配偶者=三分の二 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=四分の一、配偶者=四分の三 |
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
- 配偶者は常に相続人
- 直系尊属は、子がいない場合の相続人
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
また、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合を「法定相続分」と言います。法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。