相続調査には、相続人調査相続財産調査があります。

相続人調査

相続は亡くなった方から相続人への財産などを移転することですから、そもそも相続人が誰なのかが分からなければ手続はできません。

誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。

子供(代襲者を含む)がいない場合は両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。直系尊属が全員亡くなっている場合は兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

「調べなくても大丈夫だろう」と考えでいると、実は被相続人に隠し子がいたり、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。被相続人がなくなって突如姿を現す相続人もいるのです。しっかりと誰が相続人であるかを把握することが重要です。

相続人確認の調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、全てがやり直しになる可能性がありますので慎重に対応しましょう。

また、相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定されていた人(包括受遺者と言います)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することもあります。

相続財産調査

相続財産の調査も同様に重要です。相続が発生した時点で、実は相続財産が、全部、把握できていない、というケースもよくあります。

相続財産には3種類あります。

相続財産 遺産分割の対象になる財産
みなし相続財産 相続税の課税対象になる財産
祭祀財産 相続財産にも、みなし相続財産にもそのどちらにもならない財産

確認できた財産がどれに当たるかによって、扱いが異なりますので注意しましょう。相続財産の評価額も含めて、きちんと評価したうえで、どう分けるかを話し合わないと、後からトラブルになることが多々あります。


相続の基本を動画で解説

動画で見る相続:相続人の調査方法

(解説:今村公治 弁護士)

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