前にも述べましたように、相続財産の分け方は、全相続人の合意があれば、原則としてどのように分けてもOKです。また、相続人間で相続財産の分け方に関する意見が異なる場合でも、「法定相続」という一定の法律のルールがあります。

しかし、被相続人が生前に遺言を残している場合、法定相続分と異なる相続をさせることが自らの意思により可能です。遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる文書です。ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が自由に決めることができるのです。

ただし、この場合、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものです。後々もめないようにするには、作成時に法定相続分や遺留分のルールに配慮すべきですが、中には法定相続分を全く無視した内容の遺言書が出てくる場合があります。当事務所では、後日もめないような遺言書の作成のアドバイスをしております。

遺言の種類及び作成方法について

遺言書には、公正証書遺言自筆証書遺言という2つの遺言書が存在します。

形式的なミスを防ぐことや紛失を防止することからすると、公証役場で作成する公正証書遺言を作成する方法をお勧めしています。公証役場で公正証書遺言を作成する場合には、事前に文案を検討したり、財産の一覧や裏付となる資料を準備する必要があります。

これらの準備はご自身で行うことも可能ですが、時間や労力が非常に多くかかります。遺言書を作成される方の体調などにもよりますが、弁護士などの法律の専門家に依頼するのも1つの方法でしょう。

遺留分と遺留分侵害請求については、「遺留分」のページをご覧ください。


相続の基本を動画で解説

動画で見る相続:遺言と異なる遺産分割

(解説:大澤一郎 弁護士)

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