第1 経営者の相続がもめやすいの理由
事業用資産がある
経営者の方と一般の方の一番の違いは、自社株など事業用資産を持っているか否かです。
事業用資産も遺産となりますので、相続するためには遺産分割協議等の相続手続きが必要となります。
同族会社特有の貸付または借入がある
同族会社には、実質を伴わない貸付金や借入金があることがあります。これらの貸付金の返還債権や借入金債務も相続の対象となります。これらの貸付金の取得や借入金の支払いを巡って、争族が起こることがあります。
不動産をお持ちの方が多い
不動産は、それだけで争族紛争の種となりがちです。さらに、経営者の方がお持ちの不動産が会社の事務所や駐車場に利用され、事業用資産となっている場合もあります。
離婚を経験されている方が少なくない
前の配偶者との間にお子様がいる経営者の方が亡くなった場合、現在の家族と、前の配偶者との間のお子様との間で遺産分割協議などを行う必要があります。
現在の家族は、前の配偶者との間のお子様と連絡を取ったことがない場合が多く、相続手続きがなかなか進まない場合があります。
第2 事業承継
経営者の相続は、どうしても事業承継が関わってきます。
そのため、経営者の相続は、相続人である身内だけでなく、会社内(役員、従業員等)、会社外(取引先等)にまで配慮しつつ、対策を行う必要があります。
第3 経営者の方へ~経営者の相続対策~
1 遺言の作成
事業用資産は、誰に遺すのか、親族なのか、従業員なのか
個人資産は、誰にどのくらい遺すのか
などを決め、遺言を作成します。事業状況の変化により、遺言内容の変更が必要となるので、定期的に遺言内容を見直す必要があります。
2 民事信託(家族信託)の利用
経営者の方が万一認知症などによって判断能力を失ってしまった場合、会社の代表者として意思決定ができなくなっていまいます。また、経営者が会社の100パーセントの株式を有していると、役員の選任のための意思決定もできなくってしまいます。結果として新たな役員も選任できなくなってしまいます。
その場合には、後見制度を利用する必要が出てきてしまいます。
判断能力が失われる前に民事信託(家族信託)を利用し、後継者の方等を受託者として、株式の管理を任せることによって、経営者が判断能力を失っても、受託者が株式に関する権利を行使することができますので、後見制度を利用せずに、役員を選任することができます。逆に経営者の方は、判断能力を失う前は、経営者自身の意思で株式に関する権利行使についての指示を出すことができます。
3 経営者保証ガイドラインの活用
現経営者の個人保証の引継ぎが、事業承継の妨げとなることがあります。
もっとも、経営者保証ガイドラインを活用すれば、現経営者の個人保証のみならず、後継者の個人保証なくして、事業承継を行うことも可能となる場合がございます。
詳細は、弁護士などの専門家にご相談ください。
第4 経営者の方が亡くなってしまったら相続人がやるべきこと
早期の相談
早期に弁護士などの専門家に相談しましょう。早期の相談をすることによって、紛争を予防することも可能となります。
遺言の調査
公証役場や法務局や顧問弁護士等に、経営者の方の遺言書の有無を問い合わせてみましょう。
遺産である事業用資産の調査
亡くなった経営者の株式保有数と発行株式数を確認し、経営者の方以外に株主がいるのか確認しましょう。
法人の事務所や駐車場が、亡くなった方から賃借を受けている場合もあります。どの物件がどのように事業に利用されているのか確認しましょう。
全体遺産額の調査
その他、事業用資産以外の財産についても調査が必要です。相続税の申告期限は亡くなった日を知ったときから10か月となっております。
相続人の調査
経営者の場合、再婚されている方が少なくありません。前の配偶者との間に子がいる場合もあります。
遺産分割協議などの相続手続きには、相続人の調査が不可欠となりますので、早期に調査を行いましょう。